中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について(令和3年4月1日から令和5年3月31日の間で取得の資産について)
旧地方税法附則第64条による特例
吉川市から「先端設備導入計画」の認定を受けて取得した資産のうち、要件を満たしたものは課税標準の特例が適用され、取得後3年間の対象資産の固定資産税がゼロになります。
認定先端設備導入に係る固定資産税の特例について.pdf [ 334 KB pdfファイル]
対象となる事業者
(1)資本金又は出資の総額が1億円以下の法人
(2)「大企業の子会社」に該当しない法人
※「大企業」とは資本金又は出資の額が1億円を超える法人、資本金又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
※「大企業の子会社」とは、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の2分の1以上、又は複数の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人をいいます。
(3)資本金又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000以下の法人、又は個人事業主
対象となる資産
以下の要件を満たすものが対象となります。
要件(1):生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して、年平均1%以上向上しているもの
要件(2):生産、販売活動等に直接使用する資産であること
要件(3):中古資産でないこと
要件(4):下表に該当すること
資産の種類 | 機械及び装置 | 工具(測定・検査) | 器具及び備品 | 建物附属設備(償却資産のみ) | 構造物 | 事業用家屋 |
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取得価格 | 160万円以上 | 30万円以上 | 30万円以上 | 60万円以上 | 120万円以上 | 120万円以上 |
販売開始時期 | 10年以内 | 5年以内 | 6年以内 | 14年以内 | 14年以内 | 新築 |
取得期間 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで |
※ファイナンス・リースは対象となりますが、オペレーティング・リースは対象外です。
課税標準の特例を適用するための必要書類・手続
償却資産申告書に特例適用の旨を記載し、以下の書類を添えて提出してください。
- 先端設備導入計画申請書及び認定書の写し
- 工業会証明書の写し
なお、詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。
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