旧地方税法附則第64条による特例

吉川市から「先端設備導入計画」の認定を受けて取得した資産のうち、要件を満たしたものは課税標準の特例が適用され、取得後3年間の対象資産の固定資産税がゼロになります。

認定先端設備導入に係る固定資産税の特例について.pdf [ 334 KB pdfファイル]

対象となる事業者

(1)資本金又は出資の総額が1億円以下の法人

(2)「大企業の子会社」に該当しない法人

※「大企業」とは資本金又は出資の額が1億円を超える法人、資本金又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

※「大企業の子会社」とは、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の2分の1以上、又は複数の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人をいいます。

(3)資本金又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000以下の法人、又は個人事業主

対象となる資産

以下の要件を満たすものが対象となります。

要件(1):生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して、年平均1%以上向上しているもの

要件(2):生産、販売活動等に直接使用する資産であること

要件(3):中古資産でないこと

要件(4):下表に該当すること

資産の種類 機械及び装置 工具(測定・検査) 器具及び備品 建物附属設備(償却資産のみ) 構造物 事業用家屋
取得価格 160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上 120万円以上 120万円以上
販売開始時期 10年以内 5年以内 6年以内 14年以内 14年以内 新築
取得期間 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで

※ファイナンス・リースは対象となりますが、オペレーティング・リースは対象外です。

課税標準の特例を適用するための必要書類・手続

償却資産申告書に特例適用の旨を記載し、以下の書類を添えて提出してください。

  1. 先端設備導入計画申請書及び認定書の写し
  2. 工業会証明書の写し

なお、詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。

【中小企業庁】ホームページ(外部リンク)

 

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