中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について(令和5年4月1日から令和7年3月31日の間で取得の資産について)
地方税法附則第15条第45項の規定による特例
吉川市から「先端設備導入計画」の認定を受けて取得した資産のうち、要件を満たしたものは課税標準の特例が適用されます。
認定先端設備導入に係る固定資産の特例について.pdf [ 341 KB pdfファイル]
対象となる事業者
(1)資本金又は出資の総額が1億円以下の法人
(2)「大企業の子会社」に該当しない法人
※「大企業」とは資本金又は出資の額が1億円を超える法人、資本金又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
※「大企業の子会社」とは、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の2分の1以上、又は複数の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人をいいます。
(3)資本金又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000以下の法人、又は個人事業主
対象となる資産
以下の要件を満たすものが対象となります。
要件(1):年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な設備
要件(2):生産、販売活動等に直接使用する資産であること
要件(3):中古資産でないこと
要件(4):下表に該当すること
資産の種類 |
機械及び装置 | 工具(測定・検査) | 器具及び備品 |
建物附属設備(償却資産のみ) |
取得価格 | 160万円以上 | 30万円以上 | 30万円以上 | 60万円以上 |
取得期間 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
※ファイナンス・リースは対象となりますがオペレーティング・リースは対象外です。
課税標準の特例
対象資産を取得した翌年度から下表のとおり課税標準の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
無 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1に軽減 |
有 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
5年間 | 3分の1に軽減 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1に軽減 |
課税標準の特例を適用するための必要書類・手続
償却資産申告書に特例適用の旨を記載し、以下の書類を添えて提出してください。
[1]先端設備導入計画申請書及び認定書の写し
[2]認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
[3]賃上げ表明の場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
なお、詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。
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