固定資産税・都市計画税の軽減措置
目次
- 住宅用地に対する課税標準の特例措置
- 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
- 省エネ改修を行った既存家屋に対する固定資産税の減額措置
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
住宅が建築されている200平方メートル以下の土地を小規模住宅用地といいます。課税標準額は、固定資産税が価格の6分の1の額、都市計画税が価格の3分の1の額とされています。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。課税標準額は、固定資産税が価格の3分の1の額、都市計画税が価格の3分の2の額とされています。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅は、新築後一定期間家屋にかかる固定資産税額が2分の1減額されます。ただし、減額の対象となるのは、土砂災害特別警戒区域等の区域内にて、都市再生特別措置法に基づき、市長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅を対象から除外した上、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築家屋で住居として利用されるものに限られ、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものが減額の対象となり、住居として利用される部分のみ減額の対象となります。
対象床面積
- 床面積120平方メートルまで(それ以上の床面積のものは120平方メートルに相当する部分まで)
減額される期間
- 一般の住宅は、新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分
※なお、都市計画税における、新築住宅に対する減額措置の適用はありません。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅のうち、市長または県知事の認定を受けて新築された長期優良住宅については、一定期間当該家屋にかかる固定資産税額が2分の1減額されます。
※この減額措置は、新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代えて適用されます。
対象要件
次の要件を満たす場合、減額措置を受けることができます。
- 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。
- 居住面積の床面積が当該家屋の2分の1以上であること。
- 1戸当たりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(共同住宅は要件が異なります。)
対象床面積
- 床面積120平方メートルまで(それ以上の床面積のものは120平方メートルに相当する部分まで)
減額される期間
- 一般の住宅は、新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後7年度分
手続き
住宅を新築した翌年の1月31日までに、長期優良住宅認定通知書の写しを添付して、減額の申告をしてください。
※なお、都市計画税における、認定長期優良住宅に対する減額措置の適用はありません。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された、現行の耐震基準「昭和56年6月1日施行」の要件にあてはまらない住宅を、現行の耐震基準にあてはまるよう耐震改修を行った場合、必要書類を添えて申告することにより、家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
対象要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了したもので工事費が50万円超の耐震改修であること
対象床面積
-
一戸あたり120平方メートルに相当する部分まで
減税内容
- 改修した家屋全体にかかる固定資産税の2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2(平成29年4月1日以降の改修のみ))
減額される期間
減額期間は改修工事が完了した年の翌年度の一年度間
手続き
- 住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 固定資産税減額証明書(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)
- 改修工事の領収書(耐震改修工事にかかった費用が確認できるもの)
以上の書類を添付して、改修工事後3か月以内に市に申告してください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、必要書類を添えて申告することにより家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
対象要件
次のすべてに当てはまるもの
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること、また、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(ただし、賃貸の用に供する部分を除く)
- 次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方(改修工事が完了した日の翌年1月1日現在)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下であること
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了したもので、かつ、改修工事に要した費用のうち国または地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額が50万円超であること
減税内容
改修工事を行った翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
ただし、床面積100平方メートル相当分までを限度とします。
改修要件・工事内容
改修内容が以下のいずれかであること
- 通路または出入り口の拡張工事
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 便所、浴室、脱衣室等の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
減額期間
- 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度の一年度間
手続き
以下の書類を添付して、改修工事後3か月以内に市に申告してください。
- バリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住の要件を満たすことを示す書類(次のア~ウのうちいずれか)
ア 住民票の写し
イ 介護保険被保険者証の写し
ウ 障害者手帳またはこれに代わるものの写し
- 改修工事の内容がわかるもの(次のアまたはイのうちいずれか)
ア 改修工事の内容及び費用が確認できるもの〔次の(a)から(c)のすべての書類〕
(a) 改修工事の工事明細書
(b) 改修箇所を撮影した写真(改修前・改修後)
(c) 工事費用を払ったことが確認できる領収書
イ 建築士などによる工事内容証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
- 補助金等の決定通知書の写し
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から存在する住宅の省エネ改修工事を行った場合、必要書類を添えて申告することにより家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
対象要件
平成26年4月1日に存在する住宅で、令和8年3月31日までに、50万円超から60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)の省エネ改修工事を行った住宅が対象です。ただし、新築家屋の軽減期間内の住宅は対象となりません。
要件(改修内容)
次のすべてにあてはまるもの
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(ただし、賃貸の用に供する部分を除く)
- 改修工事の内容が以下のもので、必ずアの窓の改修工事を含む工事であること(外気等と接するものの工事に限ります)
ア 窓の断熱改修工事(サッシの二重化、ガラスの複層化)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
※ アからエまでの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下であること
- 改修工事に要した費用から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり50万円超から60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)であること
減額される内容
省エネ改修工事を行った家屋にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
ただし、一戸あたり床面積120平方メートルまでを限度とします。
また、長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額します。
減額期間
- 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度の一年度間
手続き
以下の書類を添付して、改修工事後3か月以内に市に申告してください。
- 省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市内に住民登録されている方は省略可)
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
- 工事費用が確認できる領収書及び補助金の決定通知書