次のような変更があった場合は、課税課までご連絡ください。ただし、法務局で登記を済ませた内容については、ご連絡いただく必要はありません。

所有者に関する変更

市外にお住まいの方で、住所や氏名に変更があったとき

納税通知書に附属している変更ハガキをご提出いただくか、課税課までご連絡ください。

所有者の方がお亡くなりになったとき

相続人代表者指定届の提出が必要になります。未提出の場合は課税課までご連絡ください。

 

土地に関する変更

土地の利用状況を変更したとき

例えば建物を取り壊し、駐車場として利用している場合など、土地の税額が変わる可能性がありますので、課税課までご連絡ください。

 

家屋に関する変更

未登記の建物(車庫や倉庫を含む)に関する変更や、登記のある建物について登記の変更が遅れるときなど、ご連絡をお願いします。

建物を取り壊したとき

未登記の建物は、法務局から市への通知がありませんので、必ず課税課までご連絡ください。

建物の用途を変更したとき

例えば、店舗等を廃業し店舗部分の全部または一部を住居に用途変更したときなど、土地の住宅用地に特例にも影響してくる可能性がありますので、課税課までご連絡ください。

建物を新築、増築したとき

未登記で簡易な建物でも、土地に定着性があれば課税の対象となりますので、課税課までご連絡ください。