再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について(令和8年3月31日までに取得)
特例措置の見直しについて
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備)について、特例措置の対象は「ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備」、又は「地域脱炭素化促進事業計画の認定を受けて取得した一定の設備」に見直したうえで、適用期限は令和8年3月31日まで延長となりました。特例割合は以下のとおりです。
発電出力 | 特例割合 |
発電出力が1000キロワット未満 |
3分の2 |
発電出力が1000キロワット以上 |
4分の3 |
特例の適用期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分です。
課税標準の特例を適用するための必要書類・手続き
償却資産申告書に特例適用の旨を記載し、以下の書類を添えて提出してください。
- 特例に該当することが判断できる書類(補助金等の交付決定通知書、届出書、認定通知書の写し等)
- 発電出力の規模がわかる資料(仕様書・見積書等)
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