固定資産税・都市計画税の概要
目次
- 固定資産税
- 都市計画税
- 固定資産税を納める方
- 都市計画税を納める方
- 固定資産税・都市計画税の課税標準額・税率
- 税額の計算方法
- 固定資産税・都市計画税の納税通知
- 固定資産に変更があったときは課税課までご連絡ください
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している個人や法人がその資産の価格をもとに算定された税額をその資産の所在する市町村(東京都の特別区にあっては都)に納める税金です。
都市計画税
都市計画税とは、道路、下水道、公園の整備などのような都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用に充てるための「目的税」として課税するもので、毎年1月1日に市街化区域に土地や家屋を所有している方が納める税金です。
固定資産税を納める方
固定資産税の対象となる固定資産は、土地、住宅・車庫・倉庫などの家屋、会社や個人が事業用に用いている償却資産となります。これらの固定資産を賦課期日に所有している方が固定資産税を納める方となります。
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在に、その土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
都市計画税を納める方
賦課期日(毎年1月1日)に、市街化区域内の土地・家屋を所有している方となります。ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在にその土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
固定資産税・都市計画税の課税標準額・税率
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置などが適用される場合は、課税標準が価格より低く算定されます。
軽減措置
家屋については、固定資産税の新築時軽減などがあります。
- 新築家屋の軽減について
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
- 省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
免税点
吉川市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税共に課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
※固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
税率
吉川市の固定資産税の税率は、市の条例で1.4パーセントと定めております。これは全国的に標準とされる税率となります。また、都市計画税の税率は、地方税法において0.3パーセントを上限として条例で定めることとされていますが、吉川市では市の条例で0.2パーセントと定めております。
税額の計算・確定方法
- 固定資産を評価(家屋調査などにより)し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額となります。
- 税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
固定資産税・都市計画税の納税通知
固定資産税の納税通知・納税のしくみ
納税通知は、毎年5月に行っております。
納期については、5月、7月、12月、2月 の年4回の納期となっております。
この定められた納期で年の税金を分けて納税していただきます。
納税通知書、課税明細書
納税通知書には税額、納期、各納期における納付額、納付の場所、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
課税明細書については、所有されている固定資産の所在、地目、種類、構造、階層、課税標準額などが記載されています。
都市計画税の納税通知
固定資産税とあわせて、毎年5月に通知を行います。なお、納税の方法も固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
固定資産に変更があったときは課税課までご連絡ください
次のような変更があった場合は、課税課までご連絡ください。ただし、法務局で登記を済ませた内容については、ご連絡いただく必要はありません。
所有者に関する変更
市外にお住まいの方で、住所や氏名に変更があったとき
納税通知書に附属している変更ハガキをご提出いただくか、課税課までご連絡ください。
所有者の方がお亡くなりになったとき
相続人代表者指定届の提出が必要になります。未提出の場合は課税課までご連絡ください。
土地に関する変更
土地の利用状況を変更したとき
例えば建物を取り壊し、駐車場として利用している場合など、土地の税額が変わる可能性がありますので、課税課までご連絡ください。
家屋に関する変更
未登記の建物(車庫や倉庫を含む)に関する変更や、登記のある建物について登記の変更が遅れるときなど、ご連絡をお願いします。
建物を取り壊したとき
未登記の建物は、法務局から市への通知がありませんので、必ず課税課までご連絡ください。
建物の用途を変更したとき
例えば、店舗等を廃業し店舗部分の全部または一部を住居に用途変更したときなど、土地の住宅用地に特例にも影響してくる可能性がありますので、課税課までご連絡ください。
建物を新築、増築したとき
未登記で簡易な建物でも、土地に定着性があれば課税の対象となりますので、課税課までご連絡ください。
