固定資産税のよくある問い合わせ
固定資産税のよくある問い合わせについて回答します。
- 昨年度まで、口座振替をしていたが、今年度は口座振替ではなく納付書が届いたのはなぜですか?
- 売却等した資産が納税通知書に含まれているのはなぜですか?
- 固定資産税が急に高くなったのですが?
- 取り壊した家屋の税金はどうなるのですか?
質問:昨年度まで、口座振替をしていたが、今年度は口座振替ではなく納付書が届いたのはなぜですか?
回答
固定資産税の口座振替は、次の場合は継続されません。
- 共有者の構成員又は、持ち分に変更があった場合
- 相続で土地等の登記名義変更があった場合
- 土地等の納税義務者がお亡くなりになり、相続人代表指定届出書兼固定資産現所有申告書を吉川市役所課税課へ提出された場合
質問:売却等した資産が納税通知書に含まれているのはなぜですか?
回答
固定資産税・都市計画税の賦課期日は、1月1日となっているため1月2日以降に売却等した土地・家屋は次年度からの納税通知書に反映されます。
質問:固定資産税が急に高くなったのですが?
回答
固定資産税が急に高くなる場合は以下の理由が考えることができます。
- 土地の固定資産税について住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が住宅を取り壊したなどの事由により受けられなくなった場合、税額が高くなります。
土地の課税標準の特例について - 家屋の固定資産税について新築住宅の固定資産税の軽減措置期間が終了したことが考えられます。
家屋の新築住宅の軽減について - その他、土地の利用形態が変更された場合や、家屋が新築された場合などが考えられます。
質問:取り壊した家屋の税金はどうなるのですか?
回答
固定資産税は、1月1日現在に存在している家屋を課税対象とするため、1月2日以降に取り壊した家屋に対しても税金がかかります。
なお、未登記家屋を取り壊した場合や滅失登記が遅れる場合は、下記までご連絡ください。ご連絡後、現況を確認させていただき、翌年度からの課税が発生しないように処理いたします。
ただし、登記簿に登記されている家屋を滅失登記する手続きについては法務局で行っていただく必要がございます。くわしい内容については直接法務局にお問い合わせください。
さいたま地方法務局越谷支局
電話番号:048-966-1321
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