令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について
令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、訪問系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援で業務継続計画(BCP)未策定減算が適用されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいたうえ、下記の通り届出の提出が必要となります。
対象サービス
介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス A2)
提出期限
提出期限は、令和7年4月15日(火)となります。※郵送での提出の場合は、必着
※期日までに、加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せずに介護報酬の請求をした場合、国民健康保険連合会の審査において、返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出書類
今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未策定減算」のみの場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」だけの提出で差し支えありません。
※他の加算も同時に届け出る場合は、通常の期限(3月15日)までに「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」に加えて、「介護給付費策定に係る体制等状況一覧表」とその他必要書類も併せて提出してください。
提出方法
持参、メール又は郵送での提出をお願いします。
※収受印付きの届出書の控えが必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼付した返信用封筒」を同封して、郵送にて提出してください。
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