訪問型サービスA・通所型サービスA(基準緩和サービス)とは

適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、当該介護予防ケアマネジメントの実施者が日常生活上の支援のうち、生活機能向上を目的とした活動、生活等に関する相談及び助言または、その他事業対象者に必要な日常生活上の支援など事業対象者にとって必要と認めるサービス。また、令和6年4月より報酬改定が実施されておりますが、サービスAの単価については変更ございません。

実施中サービス

  • 訪問型サービスA
    現在実施事業所なし
  • 通所型サービスA
    • 社会福祉法人 吉川市社会福祉協議会
    • 健康チェック、軽体操、レクリエーション等を実施している。

実施要件

一般原則として、法人格を有していること。その他要件は、「吉川市通所型サービスAの実施に関する基準を定める要綱」に定められている通り。(訪問型サービスAは現在提供がないため要綱は現在作成しておりません)

訪問型サービスA・通所型サービスAの事業所指定、更新について

指定申請について

吉川市の総合事業のうち、訪問型サービスA及び通所型サービスAを提供する場合は、吉川市の指定を受ける必要があります。指定申請を行う場合は、「事業者新規指定申請」をご確認ください。

更新申請について

指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定の効力を失うこととなり、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。また、指定の有効期間満了日は、指定日から6年目の前日となります。更新申請を行う場合は、「事業者指定更新申請」をご確認ください。

申請締切

指定の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者宛てに概ね有効期間満了日の2ヶ月前頃に案内の通知を郵送します。

※更新申請手続については、必ずその案内通知に従って進めてください。
※市外指定事業所への指定更新の案内は通知ではなく、電話で行っています。

指定更新の案内 指定更新申請提出期限 有効期限満了日 更新年月日
概ね有効期間満了日の2ヶ月前 有効期限の満了日の1ヶ月前の月末日
例4月1日 5月31日 6月30日 7月1日

休止時における指定更新の取扱い

指定の更新を受けるためには、指定基準等を遵守して適切なサービス提供を行えることが必要です。このため、休止中の事業所においては、この指定の更新を受けるために、まず指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があり、再開届がない場合、有効期間満了により、指定の効力が失われますのでご注意ください。

書類を提出される前に

書類不備がある場合、修正をお願いすることがあるため、提出前に今一度内容の確認をお願いします。

 

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