高額介護(介護予防)サービス費とは

同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合はその合計額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

高額介護(介護予防)サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割、2割または3割)や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。

自己負担上限額

世帯の課税状況などに応じて利用者負担段階区分が定められ、1か月当たりの自己負担上限額は以下のとおり適用されます。

(令和3年7月利用者分まで)

  • 現役並み所得者がいる世帯:自己負担上限額 44,400円
  • 一般世帯(住民税課税世帯):自己負担上限額 44,400円
  • 世帯全員が住民税非課税者:自己負担上限額 24,600円
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方:自己負担上限額 15,000円
  • 世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者:自己負担上限額 15,000円

※「現役並み所得者がいる世帯」とは、同一世帯内に課税所得が145万円以上ある65歳以上の方がいて、収入が単身で383万円以上(2人以上で520万円以上)ある世帯をいいます。

 

(令和3年8月利用者分から)

  • 年収約1,160万円以上世帯:自己負担上限額 140,100円
  • 年収約770万円以上約1,160万円未満世帯:自己負担上限額 93,000円
  • 年収約383万円以上約770万円未満世帯:自己負担上限額 44,400円
  • 一般世帯(住民税課税世帯):自己負担上限額 44,400円
  • 世帯全員が住民税非課税者:自己負担上限額 24,600円
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方:自己負担上限額 15,000円
  • 世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者:自己負担上限額 15,000円

 

申請の方法

高額介護(介護予防)サービス費の支給要件に該当する方は、サービス利用のおおむね3か月後にお知らせと「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りします。必要事項を記載の上、長寿支援課に返送してください。

また、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書は、一度申請いただければ、その後は自動振り込みとなります。振込口座の変更を希望される場合は、長寿支援課までご相談ください。

 

 

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