高額医療合算介護(介護予防)サービス費とは

1か月にかかった医療保険の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」が、介護保険の自己負担額が高額になった場合は「高額介護(介護予防)サービス費」が申請により、それぞれ支給されています。

上記に加え、1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になり限度額を超えた場合に、超えた分を「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

医療保険とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険(社会保険等)の各保険のことです。

 

69歳までの方の限度額

所得区分(世帯の賦課基準額)に応じて、自己負担限度額が以下のとおり定められています。賦課基準額とは、所得から基礎控除33万円を控除した金額です。

  • 901万円超及び所得の確認ができない世帯:自己負担限度額 212万円
  • 600万円超901万円以下:自己負担限度額 141万円
  • 210万円超600万年以下:自己負担限度額 67万円
  • 210万円以下:自己負担限度額 60万円
  • 住民税非課税世帯:自己負担限度額 34万円

 

70歳以上の方の限度額

  • 現役並み所得者
    • 課税所得690万円以上:自己負担限度額 212万円
    • 課税所得380万円以上690万円未満:自己負担限度額 141万円
    • 課税所得145万円以上380万円未満:自己負担限度額 67万円
  • 一般(住民税課税世帯の人):自己負担限度額 56万円
  • 低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯の人):自己負担限度額 31万円
  • 低所得者Ⅰ(住民税非課税世帯で所得が一定基準以下の方):自己負担限度額 19万円

申請の方法

支給の対象となる国民健康保険加入の方には国保年金課から、後期高齢者医療制度加入の方には埼玉県後期高齢者医療広域連合から勧奨通知が送付されます。

計算対象期間中に住所異動等により保険者の変更があった場合と、被用者保険に加入の方は、計算対象期間末日(7月31日)に加入していた医療保険者にご相談ください。

 

 

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