介護保険料滞納者に対する保険給付の制限
介護保険料を滞納すると保険給付が制限されます
介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう制度です。サービスを利用する、しないに関わらず、原則として40歳以上の人は全員保険料を納めなければなりません。災害などの特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、介護保険サービスを利用する際に保険給付が制限されたり、財産が差押えされたりします。
介護保険料滞納者に対する保険給付の制限
1年以上滞納すると…支払方法の変更(償還払い化)
- 対象者には認定申請書受付後に予告通知書を送付します。
- 認定結果が出るまでに、介護保険料の納付について相談させていただきます。
- 償還払いとは、介護保険サービスを利用した際に、いったん利用料の全額(10割)を自己負担し、その後、市に申請することで保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支給される支払方法です。
※災害その他特別な事情による弁明書の提出があった場合は適用されません。
※公費負担医療受給者には適用されません。
※受領委任払いはできません。
1年6カ月以上滞納すると…保険給付の支払いの一部差止
- 1年以上の滞納により償還払いされる給付額の全部又は一部が一時差止されます。
- 保険料の滞納状況が改善されない場合、通知した上で滞納している保険料に充当されます。
2年以上滞納すると…保険給付の額の減額
- 介護保険料の納付期間と未納期間により計算された一定の期間、保険給付額(自己負担)が3割または4割に引き上げられます。
- 「高額介護(介護予防)サービス費」「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」「特定入所者介護(介護予防)サービス費」「特例特定入所者介護(介護予防)サービス費」は、当該期間中は支給されません。
※災害その他特別な事情による弁明書の提出があった場合は適用されません。
※公費負担医療受給者にも適用されます。
※境界層措置該当者には適用されません。
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