支給限度額とは

居宅サービスと地域密着型サービスの各サービス(在宅サービス)は、ケアプランにもとづき組み合わせて提供されます。そして、これらのサービスの合計量については、保険対象の上限額(区分支給限度基準額)が定められています。したがって、利用者の状況のほか、この支給限度額をふまえてケアプランが作成されることになります。

支給限度基準額は、要介護度・要支援度に応じた1ヶ月当たりの介護報酬での単位数で設定されています。支給限度額内で利用した費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)が自己負担となり、支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

 

支給限度基準額

要介護度・要支援度に応じた1ヶ月当たりの介護報酬での単位数は以下のとおりです。

※1単位あたりの金額は、サービスを利用する地域やサービスの種類によって異なります。(吉川市内でサービスを利用した場合、1単位当たり10円から10.42円)

介護予防サービスの支給限度額

  • 要支援1:支給限度基準額 5,032単位
  • 要支援2:支給限度基準額 10,531単位

在宅サービスの支給限度額

  • 要介護1:支給限度基準額 16,765単位
  • 要介護2:支給限度基準額 19,705単位
  • 要介護3:支給限度基準額 27,048単位
  • 要介護4:支給限度基準額 30,938単位
  • 要介護5:支給限度基準額 36,217単位


※「福祉用具の購入」は、毎年4月から1年ごとに10万円、「住宅の改修」は利用者1人につき、20万円の限度額が設定されています。