負担限度額認定証(特定入所者介護サービス費)とは

介護保険施設に入所(ショートステイの利用を含む)している方のうち、世帯全員が住民税非課税の方を対象に「食費」と「居住費」の負担限度額(上限額)を設け、自己負担の軽減を図るものです。

対象サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(療養型病床など)
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療施設などのショートステイ)

対象となる方

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)である。
  2. 配偶者がいる場合は、世帯分離している場合であっても配偶者の住民税が非課税である。
  3. 預貯金などの合計額が次の基準額以下
  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

(単身)650万円  (夫婦)1,650万円

  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万超120万円以下の方

(単身)550万円  (夫婦)1,550万円

  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

(単身)500万円  (夫婦)1,500万円

なお、65歳未満の場合、収入額などに関わらず、預貯金などの基準額は単身で1,000万円、夫婦で2,000万円となります。

また、生活保護を受給されている方は、預貯金の金額に関わらず、負担限度額認定の対象となります。

※介護保険負担限度額認定証を交付後、年度途中で課税世帯に変わった方、預貯金などの資産が基準額を超えた方は、認定証を返却していただきます。

※年度途中で非課税世帯に変わった、預貯金などの資産が基準額を下回ったなどの状況の変化により認定要件を満たすに至った場合は、申請により申請月の初日から有効の認定証を交付します。

申請方法

負担限度額認定証の交付を希望する方は、長寿支援課へお問合せください。

認定証は適用期間が1年間(毎年8月から翌年7月まで)となっておりますので、継続して利用される方は毎年申請が必要です。認定証をお持ちの方には、長寿支援課から更新のお知らせを送りますので、忘れずに申請を行ってください。認定証は申請月からの適用となります。

 

 

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