早期不妊・不育症検査費助成、早期不妊治療費助成について
早期不妊治療(令和4年4月1日以降に保険適用の治療を開始した方)の助成は終了
埼玉県不妊治療助成制度が終了になりました。それに伴い、吉川市では令和5年3月31日をもって、早期不妊治療の助成を終了とします。
申請期限は治療が終了した日から1年以内
ただし、令和4年4月1日以降に保険診療で不妊治療をし、令和5年3月31日までに不妊治療を終了した方のうち、治療開始時期に妻の年齢が35歳未満のご夫婦の申請期限は治療が終了した日から1年以内になりますのでご注意ください。
なお、申請が期限間際となることが見込まれる場合は、お早めにご相談をお願いします。
埼玉県不妊治療費助成事業の詳細については、こちら(外部リンク:埼玉県)でご確認ください。
お問い合わせは、草加保健所(外部リンク:埼玉県)になります。
対象者
下記の要件に該当する方
- 申請日に夫婦であって(事実婚を含む)、双方又は一方が吉川市に住民登録しているもの
- 対象となる治療を初めて行った方
- 対象となる治療の開始日に妻の年齢が35歳未満(誕生日の前日まで)
- 過去にも同事業での助成を受けたことがない方(全国の市町村及び保険適用前の制度も含む)
対象治療
保険診療で実施した生殖補助医療のうち「体外受精治療」又は「顕微授精治療」に係るもの
及び男性の不妊治療のうち「精巣内精子採取術」を含む治療
※保険診療の治療と併せて行った先進医療(保険適用外)は助成に含みません。
助成金額
自己負担額のうち、加入する保険者からの給付額(高額療養費、付加給付等)を差し引いた額で上限10万円。
助成回数
1組の夫婦につき1回限り
申請期限
治療が終了した日から1年以内。
申請に必要な書類
吉川市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書.docx
吉川市不妊治療費助成に係る実施証明書.docx
- 領収書原本及び診療明細書原本(※)
※診療に関わる書類の確認に時間を要する場合があります。
- 限度額適用認定症・高額療養費・支給決定通知書や付加給付等の支払状況が分かる書類
- 婚姻関係(事実婚関係を含む)を証明できる書類(夫婦双方が吉川市居住で同一世帯の場合は不要)
- 申請・請求者名義の金融機関の通帳のコピー
- 印鑑
- 保険証
不妊検査費・不育症検査費の助成
夫婦そろって不妊検査を受けた場合に上限2万円を助成します。
不育症検査については、夫婦そろって又は妻のみが検査を受けた場合に、上限2万円を助成します。
令和5年4月1日から、検査開始時の妻年齢が35歳未満の方に対しては、助成額上限が3万円になります。
対象者
下記の要件に該当する方
- 申請日に夫婦(事実婚関係を含む)であって、双方または一方が吉川市に住民登録しているもの
- 他の市町村で過去に同様の助成を受けていないもの
- 不妊検査を開始する日に妻の年齢が43歳未満(誕生日の前日まで)
対象の検査
下記の要件に該当する検査
- 夫婦そろって受けた不妊検査(不育症検査は妻のみの検査も可)
- 不妊検査を実施している医療機関で受けたもの
- 他の助成を埼玉県内で受けていないもの
- 夫婦どちらか早い方の検査開始日から1年以内
助成金額
不妊検査、不育症検査にかかった費用で上限2万円(千円未満切り捨て)
助成回数
1組の夫婦1回限り
申請期限
- 検査終了日(申請基準日)の属する年度
- 検査開始日から1年を経過した日(申請基準日)の属する年度
※上記1,2のいずれか早い年度内
ただし、上記申請基準日が1月1日から3月31日までとなる場合は、翌年度6月30日まで申請できます。
申請に必要なもの
吉川市不妊検査 不育症検査費助成金交付申請書兼請求書
不妊検査費助成に係る実施証明書(不妊検査)
不育症検査費助成に係る実施証明書(不育症)
- 領収書原本・診療明細書原本
- 婚姻関係(事実婚関係を含む)を証明できる書類(夫婦双方が吉川市居住で同一世帯の場合は不要)
- 申請・請求者名義の金融機関口座番号
- 印鑑
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