早期不妊治療(令和4年4月1日以降に保険適用の治療を開始した方)の助成は終了

埼玉県不妊治療助成制度が終了になりました。それに伴い、吉川市では令和5年3月31日をもって、早期不妊治療の助成を終了とします。

申請期限は治療が終了した日から1年以内

ただし、令和4年4月1日以降に保険診療で不妊治療をし、令和5年3月31日までに不妊治療を終了した方のうち、治療開始時期に妻の年齢が35歳未満のご夫婦の申請期限は治療が終了した日から1年以内になりますのでご注意ください。

なお、申請が期限間際となることが見込まれる場合は、お早めにご相談をお願いします。

 

埼玉県不妊治療費助成事業の詳細については、こちら(外部リンク:埼玉県)でご確認ください。

お問い合わせは、草加保健所(外部リンク:埼玉県)になります。

 

対象者

下記の要件に該当する方

  • 申請日に夫婦であって(事実婚を含む)、双方又は一方が吉川市に住民登録しているもの
  • 対象となる治療を初めて行った方
  • 対象となる治療の開始日に妻の年齢が35歳未満(誕生日の前日まで)
  • 過去にも同事業での助成を受けたことがない方(全国の市町村及び保険適用前の制度も含む)

 

対象治療

保険診療で実施した生殖補助医療のうち「体外受精治療」又は「顕微授精治療」に係るもの

及び男性の不妊治療のうち「精巣内精子採取術」を含む治療

※保険診療の治療と併せて行った先進医療(保険適用外)は助成に含みません。

 

助成金額

自己負担額のうち、加入する保険者からの給付額(高額療養費、付加給付等)を差し引いた額で上限10万円。

 

助成回数

1組の夫婦につき1回限り

 

申請期限

治療が終了した日から1年以内。

 

申請に必要な書類

※診療に関わる書類の確認に時間を要する場合があります。

  • 限度額適用認定症・高額療養費・支給決定通知書や付加給付等の支払状況が分かる書類
  • 婚姻関係(事実婚関係を含む)を証明できる書類(夫婦双方が吉川市居住で同一世帯の場合は不要)
  • 申請・請求者名義の金融機関の通帳のコピー
  • 印鑑
  • 保険証

                          

不妊検査費・不育症検査費の助成

夫婦そろって不妊検査を受けた場合に上限2万円を助成します。

不育症検査については、夫婦そろって又は妻のみが検査を受けた場合に、上限2万円を助成します。

令和5年4月1日から、検査開始時の妻年齢が35歳未満の方に対しては、助成額上限が3万円になります。

 

対象者

下記の要件に該当する方

  1. 申請日に夫婦(事実婚関係を含む)であって、双方または一方が吉川市に住民登録しているもの
  2. 他の市町村で過去に同様の助成を受けていないもの
  3. 不妊検査を開始する日に妻の年齢が43歳未満(誕生日の前日まで)

 

対象の検査

下記の要件に該当する検査

  1. 夫婦そろって受けた不妊検査(不育症検査は妻のみの検査も可)
  2. 不妊検査を実施している医療機関で受けたもの
  3. 他の助成を埼玉県内で受けていないもの
  4. 夫婦どちらか早い方の検査開始日から1年以内

助成金額

不妊検査、不育症検査にかかった費用で上限2万円(千円未満切り捨て)

 

助成回数

1組の夫婦1回限り

 

申請期限

  1. 検査終了日(申請基準日)の属する年度
  2. 検査開始日から1年を経過した日(申請基準日)の属する年度

※上記1,2のいずれか早い年度内

 ただし、上記申請基準日が1月1日から3月31日までとなる場合は、翌年度6月30日まで申請できます。

 

申請に必要なもの

  1. 吉川市不妊検査 不育症検査費助成金交付申請書兼請求書
  2. 不妊検査費助成に係る実施証明書(不妊検査)
  3. 不育症検査費助成に係る実施証明書(不育症)
  4. 領収書原本・診療明細書原本
  5. 婚姻関係(事実婚関係を含む)を証明できる書類(夫婦双方が吉川市居住で同一世帯の場合は不要)
  6. 申請・請求者名義の金融機関口座番号
  7. 印鑑

 

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