新型コロナウイルス感染症発生時の保育施設の対応について
新型コロナウイルス感染症発生時等の対応方針について
市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、保育を継続していくため、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応方針を次のように定めました。
保護者の皆様には、多大なご不便とご面倒をおかけいたしますが、現下の状況を踏まえ、何卒、ご理解とご協力をお願いします。
登園自粛の要請
各保育施設では、児童が次のいずれかの症状に該当する場合は、登園をお断りしております。
- 登園前に体温を計測し、37.5℃以上の発熱がある場合
- 呼吸器症状が認められる場合
- 過去に37.5℃以上の発熱や呼吸器症状が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過、又は呼吸器症状が改善傾向となるまでの間
保育施設の感染予防
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各保育施設では、次の対応を行い、保育を実施しております。
マスクの着用
子どものマスクの着用については、「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」(令和4年5月20日厚生労働省事務連絡)に基づき、子どもの安全と保育の継続的な実施を両立するため、保育施設におけるマスクの着用については、以下のとおりとします。
(1) 園児
クラスの年齢に応じて、次のとおりとします。
- 0・1歳児クラス
マスク着用は推奨しません。 - 2歳から5歳児クラス
児童一人一人の発達状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず一律にマスクを着用することは求めません。(引き続きマスク着用をご希望する場合は、施設にご相談ください。)
(2) 職員
原則、常時マスクを着用します。
(3) 保護者等
保護者など来所者に対しては、マスクの着用を周知します。
手洗いの実施
接触感染を予防するため、職員及び児童は定期的に手洗いを実施してまいります。また、手洗い時の共用タオルの使用せず、個人持参のタオル又はペーパータオルを使用してまいります。
保育室の換気
保育室の密閉状況を防ぐため、1時間に1回以上、定期的に換気をしてまいります。
保育室等の消毒
ドアノブ、手すり、照明のスイッチなど多数の職員や園児が利用する部分について、水拭きやアルコール等により定期的に消毒してまいります。
共用する遊具についても、遊具を用いた後など都度、湯等で洗い流すなど消毒を徹底してまいります。
手指消毒設備の設置
保育施設の入り口には、入室者からの感染予防を図るため、消毒液などを設置してまいります。
保育施設内への入室制限
委託業者の入室
- 委託業者等の入室は、マスクの着用や手指消毒、検温などの感染症対策を徹底した上で、実施することとします。
- 入室のあった日から2日以内にPCR検査をする又は陽性が確認された場合は、速やかに保育施設へ連絡することとします。
外部講師・実習生の入室
外部講師・実習生については、感染予防を徹底したうえで、受け入れることとします。
保護者の入室(送迎等)の留意事項
(1)保護者の入室(園児の引き渡し時)
最小限の人数とし、各園の実情に応じて3密とならないような園児の引き渡しにご協力をお願いします。
(2)保護者の入室(面談)
保護者との面談は、マスクの着用、体温の確認など感染症対策を徹底の上、実施することとします。
(3)利用申込者の入室(面接)
利用申込の面接は、感染予防を徹底したうえで、原則、実施します。各保育施設は、実施に当たり、3密を防ぐ工夫を行います。
ただし、保護者及び児童が面接日❶37.5度以上の発熱がある、❷解熱後24時間を経過していない、❸呼吸器症状が回復していない場合は、面接を延期することとします。
※いずれの場合も、まん延防止対策、緊急事態宣言が発出された場合は、保育室内への保護者入室を制限させていただきます。
見学者の入室
見学者の健康観察を行い、保護者に説明が必要な場合は、見学者相互の距離を最低1メートル以上の間隔をとり、できる限り短時間(15分程度)で対応することとします。
※まん延防止対策、緊急事態宣言が発出された場合は、保育室内への入室を制限させていただきます。
行事の実施
- 声援などの大声を出さない場合で、座席を指定する場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保して行うこととします。なお、声援などの大声を出す場合は、相互の距離を最低1メートル以上の間隔をとることとします。(家族内はこの限りではありません。)
- 室内の場合は換気を徹底の上、実施します。
- 観覧者との距離は最低1メートル以上の間隔をとることとします。
- まん延防止対策、緊急事態宣言が発出された場合は、保護者の参加はなしとします。
- 園児、職員、保護者等のマスク着用は上記のとおりとします。
- 検温を徹底するとともに、37.5度以上の発熱がある、解熱後24時間を経過していない、呼吸器症状が回復して24時間を経過していない場合は、行事に参加できません。
- 行事中は大声での会話はお控えください。
- 行事当日は、参加者の氏名・住所・連絡先・当日を含め3日間の体調を確認し、記録することとします。
※卒園式、入園式も同じ取扱いとします。
新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応
かかりつけ医等への相談
保護者の皆様におかれましては、ご家庭の中で、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合は、かかりつけの医療機関に速やかにご相談ください。また、かかりつけ医の指示により必要に応じて草加保健所(048-925-1511)へご連絡ください。
保育施設への連絡
保護者の皆様におかれましては、ご家庭の中で、濃厚接触の疑いのある場合、PCR検査を受診予定である場合につきましては、ご利用中の保育施設へ速やかにご連絡ください。
児童等への登園自粛要請
児童本人又は児童のご家庭で感染又は濃厚接触が発生した場合は、次の区分に応じて、自宅待機や登園自粛の対応をお願いいたします。なお、濃厚接触の疑いのある場合についても、登園自粛の協力を要請する場合があります。
児童本人が感染した場合
- 自宅待機
- 要請期間は、
(ア) 症状のある方(有症状者の場合)
(1) (2)以外の者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とします
(2) 現に入院している者
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除を可能とします
(イ) 症状のない方(無症状の場合)
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目から療養解除を可能とします。
なお、5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は5日間経過後(6日目)に解除が可能との取扱いがありますが、乳幼児につては抗原定性検査キットを用いることを想定していないため、この意味において乳幼児は7日間の待機となるものと考えています。
児童の家族が感染した場合
- 登園自粛
- 要請期間は、家族の発症日又は家庭内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として5日間を経過する日までの間
児童本人が濃厚接触者となった場合
- 登園自粛
- 要請期間は、感染者と最後に接触した日から5日間を経過する日までの間
なお、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は3日目から解除が可能となる取扱いがありますが、乳幼児については抗原定性検査キットを用いることを想定していないため、この意味において乳幼児は5日間の待機となるものと考えています。
児童の家族が濃厚接触者(濃厚接触の疑いのある者を含む)となった場合
- 登園自粛の協力要請
教育・保育施設における新型コロナウイルス感染症患者に対する行動調査(濃厚接触者の特定)について
(1) 施設内で陽性者が判明した場合
施設内で陽性者が判明した場合については、行動調査(濃厚接触者の特定)は行いません。
(2) 同一世帯内で感染者が発生した場合
同一世帯で感染者が発生した場合は、在園児は濃厚接触者となるため、登園自粛となります。
(令和5年3月まで)新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免措置について
新型コロナウイルス感染症に伴い保育施設が臨時休園となった場合等においては、登園しなかった日数に応じて保育料を減免する対応を行っているところですが、先般、内閣府・厚生労働省より、令和5年4月以降当該減免措置を廃止する旨の通知が発出されたことから、本市におきましても、現行の新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減免の取扱いを令和年度末までとし、令和5年4月以降は行わないこととします。
【内閣府・厚生労働省通知】新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について [ 12 KB pdfファイル]