新型コロナウイルス感染症発生時の保育施設の対応について
新型コロナウイルス感染症発生時等の対応方針について
市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、保育を継続していくため、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応方針を次のように定めました。
保護者の皆様には、多大なご不便とご面倒をおかけいたしますが、現下の状況を踏まえ、何卒、ご理解とご協力をお願いします。
登園自粛の要請
各保育施設では、児童が次のいずれかの症状に該当する場合は、登園をお断りしております。
- 登園前に体温を計測し、37.5℃以上の発熱がある場合
- 呼吸器症状が認められる場合
- 過去に37.5℃以上の発熱や呼吸器症状が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過、又は呼吸器症状が改善傾向となるまでの間
保育施設の感染予防
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各保育施設では、次の対応を行い、保育を実施しております。
マスクの着用
職員及びマスクを着用できる年齢の児童(3・4・5歳児)については、原則マスクを着用し、保育を実施しております。ただし、気候や天候の状況により熱中症リスクが高いと保育施設が判断した場合は、マスクを外すなど適切に対応してまいります。この際の判断基準として環境省の公表する暑さ指数(測定地点:越谷市)を参考に判断してまいります。
送り迎えをされる保護者を含み、来所者についてもマスク着用をお願いしております。
手洗いの実施
接触感染を予防するため、職員及び児童は定期的に手洗いを実施してまいります。また、手洗い時の共用タオルの使用せず、個人持参のタオル又はペーパータオルを使用してまいります。
保育室の換気
保育室の密閉状況を防ぐため、1時間に1回以上、定期的に換気をしてまいります。
保育室等の消毒
ドアノブ、手すり、照明のスイッチなど多数の職員や園児が利用する部分について、水拭きやアルコール等により定期的に消毒してまいります。
共用する遊具についても、遊具を用いた後など都度、湯等で洗い流すなど消毒を徹底してまいります。
手指消毒設備の設置
保育施設の入り口には、入室者からの感染予防を図るため、消毒液などを設置してまいります。
保育施設内への入室制限
委託業者の入室
原則、機器の設置など委託業者でなければできない場合を除き、不要不急の委託業者の入室は、お断りしております。
外部講師・実習生の入室
外部講師・実習生については、感染予防を徹底したうえで、受け入れてまいります。ただし、不要不急の場合は、延期又は中止としてまいります。
保護者の入室
- 児童の登園・降園時の保護者の保育室への入室はお断りさせていただき、廊下など保育室外での対応とさせていただきます。
- ただし、保護者面談については、保育の実施をするうえで、必要であるため、マスク着用や体温測定など感染予防を徹底し、保育室などで行うこととします。
利用申込者の入室
保育所への利用申込の際の面接については、感染予防を徹底し実施してまいります。
保育所見学者の入室
保育所の見学については、原則、利用希望者の入室をお断りいたします。建物外からの見学等の対応といたします。
行事の実施
保育所の行事については、徹底した感染予防を講じることが可能な場合に限り、実施することといたします。
令和2年度につきましては、児童・保護者・関係者など多くの参加者が集まることで、三密を回避することは難しいことから、感染症予防の徹底を図るため、原則、保護者の皆様の参加いただかない形での実施といたします。ただし、クラスごとの分散開催など工夫して徹底した感染症予防を講じることが可能な場合には、保護者の皆様の参加を可能とします。
なお、保育施設ごとに施設の規模や児童数などが異なることから、市内保育所がすべて同じ対応が難しいこと、現下の状況を踏まえ、より徹底した感染予防が必要であることを鑑み、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応
かかりつけ医等への相談
保護者の皆様におかれましては、ご家庭の中で、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合は、かかりつけの医療機関に速やかにご相談ください。また、かかりつけ医の指示により必要に応じて草加保健所(048-925-1511)へご連絡ください。
保育施設への連絡
保護者の皆様におかれましては、ご家庭の中で、濃厚接触の疑いのある場合、PCR検査を受診予定である場合につきましては、ご利用中の保育施設へ速やかにご連絡ください。
児童等への登園自粛要請
児童本人又は児童のご家庭で感染又は濃厚接触が発生した場合は、次の区分に応じて、自宅待機や登園自粛の対応をお願いいたします。なお、濃厚接触の疑いのある場合についても、登園自粛の協力を要請する場合があります。
区分 | 要請の段階 | 要請期間 |
児童本人が感染した場合 |
保健所等の指示により登園は行わない |
新型コロナウイルス感染症が完治したことを医師が確定診断するまでの間 |
児童の家族が感染した場合 |
登園自粛 |
感染した家族と最後に接触した日から2週間を経過する日までの間 |
児童本人が濃厚接触者となった場合 |
登園自粛 |
感染者と最後に接触した日から2週間を経過する日までの間、又はPCR検査の結果が出るまでの間 |
児童の家族が濃厚接触者(濃厚接触の疑いのある者を含む)となった場合 |
登園自粛の協力要請 |
家族のPCR検査結果が出るまでの間 |
保育施設の休園
保育施設に感染者等が発生した場合は、次の区分に応じて休園としてまいります。臨時休園については、感染者が最後に登園(出勤)した日の翌日から起算して概ね2週間とします。ただし、(1)濃厚接触者の存否、(2)感染経路の明否、(3)地域の感染拡大の状況を踏まえ、保健所等からの助言を基に、期間を短縮又は延長する場合があります。
職員・児童に感染症が発生した場合 | 職員・児童が濃厚接触者と特定された場合 | 児童・職員の家族が濃厚接触者と特定された場合 | |||
症状発症前2週間の間に | PCR検査中 | PCR検査結果確認後 | |||
登園あり | 登園なし | 陰性の場合 | 陽性の場合 | ||
休園2週間 |
通常保育 |
休園2週間 |
通常保育 |