住宅・土地統計調査単位区設定とは

住宅・土地統計調査単位区設定は、次年度の住宅・土地統計調査の実施に先立って、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果制度の向上を図ることを目的としています。

調査対象

直前の国勢調査調査区のうち総務大臣が指定する調査区

調査期日

2月1日(調査周期:5年)

調査方法

都道府県知事が任命した統計指導員が調査対象調査区を直接訪問し、単位区を設定(境界線、住戸数の確認等)します。

参考

総務省統計局ホームページ(外部リンク)