吉川市空家等対策計画(案)への意見募集:開発建築課
吉川市空家等対策計画(案)に関する意見募集の趣旨
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建物の老朽化などに伴い、適切な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観の阻害等の多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状況を鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、早急な対策の実施が求められています。
国は、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「法」という。)」を全面施行し、国、都道府県、市町村、所有者又は管理者それぞれの責務を定め、空家等対策を総合的に推進していくこととし、また、その取組を一層円滑化し、空き家の活用や適切な管理を確保するための総合的な対策強化を図るため、令和5年12月13日に法の一部を改正する法律が施行されました。
本市においても、幅広い観点から空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の生活環境の保全及び公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するため、取り組むべき対策の方向性等を明確にすることを目的として、吉川市空家等対策計画(以下、「本計画」という。)を策定いたしました。
また、計画の改定については、「計画期間や住宅・土地に関する調査の実施年と整合性を取り、計画期限を迎えるごとに、本市における空家等の状況の変化を踏まえ、計画内容の改定等について検討を行う」となっております。
そこで、令和8年3月に計画期限を迎えることや、近年の社会情勢等の変化や令和5年度住宅・土地統計調査の結果、令和5年の法改正の内容等を踏まえ、空家等対策をより一層推進するため「吉川市空家等対策計画」の改定を行います。
当計画案の制定にあたっては、法第8条の規定に基づき、吉川市空家等対策協議会において協議を行い、計画案を作成しましたことを市民の皆様にお知らせするとともに、計画案に対するご意見を下記のとおり募集します。
パブリック・コメント用資料.pdf [ 186 KB pdfファイル]
吉川市空家等対策計画(案)の概要【主な改正内容】
(1)基本方針
・空家の現状、空家等に関する課題、対策と方向性の整理
(2)計画期間
(3)空家等の調査に関する事項
・調査対象、調査方法及び内容
(4)空家等の適切な管理の促進(国の施策)
・相続登記の促進
・所有者不明土地に対する対応
(5)空家等の適正管理等に関する条例による措置と対処
・令和5年の法改正による「管理不全空家等」の創設に伴う内容修正
(6)管理不全空家等及び特定空家等に対する措置と対処
・令和5年の法改正による「管理不全空家等」の創設に伴う内容修正
吉川市空家等対策計画(案)全文
吉川市空家等対策計画(案).pdf [ 763 KB pdfファイル]
閲覧、意見提出期間
令和7年9月8日(月曜日)から10月7日(火曜日)まで(必着)
本計画(案)の閲覧および閲覧場所
(1)開発建築課窓口 (2)市役所1階市政情報センター (3)中央公民館 (4)市民交流センターおあしす (5)駅前市民サービスセンター (6)旭地区センター (7)東部市民サービスセンター (8)総合体育館 (9)平沼地区公民館 (10)美南地区公民館
意見などの提出方法
所定の用紙(各閲覧場所に設置しています)に、「吉川市空家等対策計画(案)のパブリック・コメント」と記入の上、(1)計画などへの意見、(2)氏名、(3)住所、を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
※電話など口頭でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。
吉川市空家等対策計画(案)パブリック・コメント意見提出用紙.pdf [ 58 KB pdfファイル]
郵送による場合
あて先 〒342-8501 吉川市役所開発建築課あて
※住所は記載不要です。
※締切日当日消印有効
直接持参する場合
- 受付場所:都市計画部開発建築課
- 受付時間:平日(月曜日から金曜日、祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
ファクスによる場合
ファクス番号:048-981-5392
※あて先は「開発建築課」としてください。
Eメールによる場合
件名を「吉川市空家等対策計画(案)について(開発建築課)」とし、吉川市開発建築課のメール(メールソフトが起動します)へ
意見に対する市の考え方などについて
- お寄せいただいたご意見につきましては、同計画の策定にあたっての参考とさせていただきます。
- ご意見への「市の考え方」は、11月上旬頃に公表予定です。