吉川市空家等対策協議会

吉川市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第8条及び吉川市空家等対策協議会条例に基づき、下記のとおり、吉川市空家等対策協議会を設置しています

概要

名称

吉川市空家等対策協議会

設置根拠

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)第8条第1項

設置趣旨(法第8条第1項)

市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

所掌事務(吉川市空家等対策協議会条例第2条)

協議会は、法第8条第1項の規定するもののほか、空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。)に関する施策の推進に関する協議を行う。

吉川市空家等対策協議会条例.pdf [ 110 KB pdfファイル]

吉川市空家等対策協議会の開催状況

第15回(令和6年3月28日開催)

第15回会議録.pdf [ 280 KB pdfファイル]

会議の様子

第16回(令和7年3月28日開催)

第16回会議録.pdf [ 789 KB pdfファイル]

会議の様子

第17回(令和7年7月28日開催)

第17回会議録.pdf [ 1172 KB pdfファイル]

過去の会議録はこちら

 

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