吉川市空き家バンク
平成30年4月から「吉川市空き家バンク」を開設しました
吉川市空き家バンクについて
吉川市では、市内にある「誰も住んでいない住宅」や「使用していない店舗、事務所、倉庫又は作業所」の建物とその敷地の利活用を促進するため、平成30年4月より、「吉川市空き家バンク」を開設しました。
現在、市は空き家バンクへの物件の登録及びその物件を利用する方の登録を募集しています。
空き家は年数が経過するほど状態が悪化していきます。所有されている空き家のこと、「いつか」ではなく「いま」考えてみませんか?
※空き家等の状況により登録できない場合もあります。空き家バンクへの登録をご希望される方は、登録手続きをする前に、まずは都市計画課までご相談ください。
空き家バンク制度について
吉川市空き家バンクは、空き家等の賃貸又は売却を希望する方(所有者)から申込みを受けた物件をホームページ等で公開し、空き家等の利用を希望する方に情報の提供を行い、マッチングを図る制度です。
空き家等の物件登録や情報提供は市が行い、物件の媒介(仲介)などを公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部(以下、「宅建協会」という。)及び公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県東支部(以下、「全日本不動産協会」)の会員(宅地建物取引業者)に行っていただきます。
※吉川市と宅建協会及び全日本不動産協会は「吉川市空き家バンク媒介に関する協定」を締結しています。
空き家バンクの利用方法
売りたい・貸したい方(空き家等の所有者)
物件登録の詳細については、都市計画課までご相談ください。
手続きの流れ(書類提出から空き家バンク登録まで)
- 空き家バンクに登録するため、以下の書類を提出してください。
- 吉川市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)
- 吉川市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
- 空き家等の状態が確認できる写真
- 空き家等の所有者であることが確認できる書類 (例)登記全部事項証明書と身分証明書など(健康保険法の一部改正により、健康保険証を身分証明書として提示する場合は、被保険者証の写しの被保険者記号・番号を塗りつぶしてください。)
- 所有者立会いのもと、市職員と宅建協会もしくは全日本不動産協会の会員とで現地調査を行い、市が登録の可否を決定し、その結果を登録申込者に通知します。
- 登録決定後、所有する空き家等の媒介などを担当する宅地建物取引業者を決定し、登録申込者宛てに通知します。
- 登録申込者と媒介を担当する宅地建物取引業者とで媒介に係る契約を行っていただきます。
- 登録した物件情報が市のホームページ等に公開されます。
様式
吉川市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号).pdf [ 177 KB pdfファイル]
吉川市空き家バンク物件登録カード(様式第2号).pdf [137KB pdfファイル]
吉川市空き家バンク物件登録カード(様式第2号).docx [24KB docxファイル]
※登録されている物件に係る変更又は取消しをしたい場合は、以下の書類を提出してください。
吉川市空き家バンク物件登録変更届出書(様式第5号).pdf [ 133 KB pdfファイル]
吉川市空き家バンク物件登録取消申出書(様式第6号).pdf [ 58 KB pdfファイル]
登録ができない物件
次のいずれかに該当する場合は、吉川市空き家バンクに物件を登録することができません。
- 既に宅地建物取引業者に媒介等を依頼しているもの
- 法令等に違反しているもの
- 建築物が建築できないもの(売却の場合)
- その他、市長が適当でないと認めるもの
注意事項
- 物件を売却または賃貸した際は、法律で定める媒介手数料等の負担が発生します。
- 空き家バンク制度は、あくまで空き家情報の発信方法の一つです。建物の状態、需要の有無、タイミングなどにより異なるため、登録を開始しても利用者がすぐに見つかるとは限りません。また、空き家バンクへの登録は賃貸や売却をお約束するものではございませんのでご了承ください。
- 登録中の物件についても所有者において適正に管理していただくようお願いいたします。
- 物件の登録期限は登録を決定した日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日までです。なお、期限内に契約に至らなかった場合は、登録期間の延長が可能です。
借りたい方・買いたい方(利用希望者)
空き家バンクの利用の詳細につきましては、都市計画課までご相談ください。
手続きの流れ~書類提出から利用する空き家の決定まで~
- 空き家バンクの利用を希望する場合は、以下の書類を提出してください。
- 吉川市空き家バンク利用申込書(様式第8号)
- 吉川市空き家バンク利用者登録カード(様式第9号)
- 提出書類の審査を行い、利用登録の可否を決定し、その結果を利用申込者に通知します。
- 利用を希望する空き家が見つかりましたら、市にご連絡ください。担当する宅地建物取引業者をご紹介いたします。
吉川市空き家バンク利用申込書(様式第8号).pdf [ 162 KB pdfファイル]
吉川市空き家バンク利用者登録カード(様式第9号).pdf [74KB pdfファイル]
吉川市空き家バンク利用者登録カード(様式第9号).docx [19KB docxファイル]
※利用登録に係る変更又は取消しをしたい場合は、以下の書類を提出してください。
吉川市空き家バンク利用登録変更届出書(様式第11号).pdf [ 64 KB pdfファイル]
吉川市空き家バンク利用登録取消申出書(様式第12号).pdf [ 58 KB pdfファイル]
利用登録の要件
次のいずれかに該当している方は、吉川市空き家バンクに利用登録ができます。
- 住宅の場合は、空き家に定住又は定期的に滞在する者
- 空き店舗、事務所、倉庫及び作業所の場合は、これを有効に利用する者
- その他、市長が適当と認める者
注意事項
- 利用登録の期限は登録を決定した日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日までです。なお、期限内に契約に至らなかった場合でも、登録期間の延長が可能です。
- 手数料や敷金や礼金等が発生する場合があります。
空き家情報
現在、吉川市空き家バンクに登録されている空き家物件一覧を掲載しています。
現在、吉川市空き家バンクの利用を希望されている方の情報を掲載しています。
Q&A
吉川市空き家バンクのQ&Aを作成いたしましたので、ご参照ください。
吉川市空き家バンクQ&A.pdf [271KB pdfファイル]
その他
吉川市空き家バンク実施要綱(平成30年3月27日告示)
吉川市空き家バンク実施要綱.pdf [142KB pdfファイル]
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部との協定(平成30年3月27日締結)
吉川市空き家バンク媒介に関する協定書.pdf [158KB pdfファイル]
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部との協定式の様子
公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県東支部(平成31年3月28日締結)
吉川市空き家バンク媒介に関する協定書.pdf [ 198 KB pdfファイル]
公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県東支部との協定式の様子
全国版空き家バンクへのリンク
空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得3,000万円特別控除)
平成28年の税制改正において、租税特別措置法の一部が改正され、一定の要件を満たす空き家等を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。
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