制度の概要

令和2年度税制改正において、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)」制度が創設されました。

都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものです。

なお、本制度は、令和4年12月末をもって適用期限を迎えることになっておりましたが、令和5年度税制改正の大綱により、適用期限が令和7年12月末まで延長することになりました。

制度の詳細や条件については、国土交通省のホームページにてご確認ください。 

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省サイト)

越谷税務署(国税庁サイト)

特例措置の適用条件

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。※1
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。※2

※1 令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合を適用対象外とする。

※2 令和5年1月1日以後に譲渡される市街化区域に所在する低未利用土地等に関しては、800万円を超えないこと。

低未利用土地等確認書の申請に必要な書類について

  • 別記様式1-1
  • 売買契約書の写し
  • 以下のいずれかの書類(※1)
  1. 吉川市空き家バンクへの登録が確認できる書類
  2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
  4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
  • 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)もしくは別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)(※3)
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが確認されていることによっても、確認可能とする。

(※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

(※3)別記様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り、別記様式3によっても確認可能とする。

様式

別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書.doc [ 66 KB docファイル]

別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合).doc [ 61 KB docファイル]

別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).doc [ 67 KB docファイル]

別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合).doc [ 63 KB docファイル]

別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).doc [ 63 KB docファイル]

注意事項

  • 低未利用土地等確認書は、確定申告が出来ることを確約するものではございませんので、ご注意ください。
  • 本確認書交付に当たる手数料はかかりません。
  • 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。
  • 本確認書は、確定申告の際に提出することから、申告時期前後に申請が集中することが予想されます。本確認書は申請から発行までに1週間程度(提出書類の不備や記入内容の修正、確認事項が生じる場合は前後することがあります。)お時間をいただいておりますが、申請が集中すると更にお時間をいただく場合もございます。お早めに申請いただくようお願いいたします。
  • 提出された書類は、申請書以外は返却しませんのでご注意願います。
  • 申請は、原則、直接窓口にお越しいただきますようお願いします。なお、申請日当日の発行はできかねますので、ご了承ください。
  • 本特例制度の詳細につきましては、所管する税務署(越谷税務署:電話048‐965‐8111)へ直接お問い合わせください。