吉川市空家等対策計画を改定しました

 近年、適切に管理されていない空家等が増加しており、防犯、衛生、景観等において、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていることが全国的に大きな問題となっています。このような状況を受け、国では、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号)を全面施行し、国、都道府県、市町村、所有者又は管理者それぞれの責務を定め、空家等対策を総合的に推進していくこととしています。
 本市においても、空家等の発生の予防、活用及び適切な管理の促進を図り、市民の生活環境の保全及び公共の福祉の増進並びに地域の健全な発展に資することを目的に「吉川市空家等の適正管理等に関する条例」を令和3年3月に制定いたしました。
 こうした背景を踏まえ、幅広い観点から空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の生活環境の保全及び公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するため、本市の取り組むべき対策の方向性等を明確にすることを目的に、平成29年3月に制定した「吉川市空家等対策計画」を改定し、その後の業務の見直しに伴い、現計画に改定されました。

 

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