空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得3,000万円特別控除)について
制度の概要
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。
これまで被相続人が相続直前まで家屋に居住していたことが必要でしたが、平成31年度の税制改正において、要介護認定等で被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。
被相続人居住用家屋等確認書の交付
この特例制度を受けるにあたり、当該制度の申請で必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」の受け付けと「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を吉川市で行っています。
吉川市で申請を受け付けできるのは、「相続された被相続人居住用家屋又は敷地が吉川市内に所在するもの」のみです。
相続人(申請者)が吉川市内に居住していたとしても、被相続人居住用家屋又は敷地が吉川市外にある場合の申請先は、当該家屋が所在する市区町村になりますので、ご注意ください。
特例措置の適用要件
適用となる期間
空き家・敷地の譲渡日は、以下の2つの要件を共に満たす必要があります。
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
例)令和元年6月4日に相続が発生した場合
⇒本特例の対象となる譲渡期間:令和元年6月4日から令和4年12月31日まで - 特例の適用期限である令和5年(2023年)12月31日までであること。
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡が対象です。
相続した家屋の要件
被相続人居住用家屋に住んでいた場合
- 被相続人が相続直前まで家屋に居住していたこと。
- 被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 相続から譲渡において、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていたことがないこと。
※家屋取壊し後の更地の譲渡の場合、建築・構築物の敷地の用に供されていないことも要件に含みます。
老人ホーム等に入所していた場合
- 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと又はその他これに類する被相続人であること。
- 被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に家屋に居住していたこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 老人ホーム等入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと。
- 相続から譲渡において、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていたことがないこと。
※家屋取壊し後の更地の譲渡の場合、建築・構築物の敷地の用に供されていないことも要件に含みます。
譲渡の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
- 譲渡価格が1億円以下であること。
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
- 家屋の取壊し後の敷地を譲渡する場合、譲渡日は、家屋解体後であること。
被相続人居住用家屋等確認書の申請に必要な書類について
家屋及びその敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1).doc [ 85 KB docファイル](要両面印刷)
- 被相続人の除票住民票の写し
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(全相続人分)
- 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し
- 使用実態がないことを証明する以下のいずれかの書類
- 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該空き家及びその敷地の売却を広告しているチラシやホームページの写し等)
- その他(委任による申請の場合は委任状など。また、申請内容の確認のため、場合により追加の資料提出をお願いすることがあります。
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には追加で以下の書類が必要となります。 - 介護保険の被保険者証の写し又は障害者総合支援法の障害福祉サービス受給者証の写し
- 施設への入所時における契約書の写し
- 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの契約名義人(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件充足を容易に認めることができる書類(家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等)
家屋取壊し後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2).doc [ 91 KB docファイル] (要両面印刷)
- 被相続人の除票住民票の写し
- 被相続人居住用家屋の除却又は滅失時の相続人の住民票の写し(全相続人分)
- 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し
- 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(被相続人居住用家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書の写し等)
- 使用実態がないことを証明する以下のいずれかの書類
- 電気若しくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:「空き家(古屋)」及び「解体予定あり(更地引き渡し)」等の記載がある、当該空き家の敷地の売却を広告しているチラシやホームページの写し等)
- 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
- その他(委任による申請の場合は委任状など。また、申請内容の確認のため、場合により追加の資料提出をお願いすることがあります。)
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には追加で以下の書類が必要となります。 - 介護保険の被保険者証の写し又は障害者総合支援法の障害福祉サービス受給者証の写し
- 施設への入所時における契約書の写し
- 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの契約名義人(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件充足を容易に認めることができる書類(家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等)
注意事項
- 被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告が出来ることを確約するものではございませんので、ご注意ください。
- 本確認書交付に当たる手数料はかかりません。
- 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。
- 本確認書は、確定申告の際に提出することから、申告時期(毎年2月15日から3月15日ごろ)前後に申請が集中することが予想されます。本確認書は申請から発行までに1週間から10日程度(提出書類の不備や記入内容の修正、確認事項が生じる場合は前後することがあります。)お時間をいただいておりますが、申請が集中すると更にお時間をいただく場合もございます。既に対象となる空き家及びその敷地を売却された方は、お早めに申請いただくようお願いいたします。
- 提出された書類は、申請書以外は返却しませんのでご注意願います。
- 申請は、原則、直接窓口にお越しいただきますようお願します。なお、申請日当日の発行はできかねますので、ご了承ください。
- 本特例制度の詳細につきましては、所管する税務署(越谷税務署:電話048‐965‐8111)へ直接お問い合わせください。
※この特例は、相続により生じた空き家が対象であり、旧耐震基準で建築された建物に関しては、相続人が必要な耐震改修や除却を行った上で家屋又は敷地を譲渡する必要があります。また、賃貸してしまった場合や相続発生後にその空き家に誰かが住んでしまった場合、駐車場などに利用してしまった場合などは、この特例は適用されませんのでご注意ください。
その他
※確定申告における提出書類について、(4)被相続人居住用家屋等確認書が都市計画課にて発行している書類です。
※吉川市内に空き家物件をお持ちの方は是非ご登録ください。
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