新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金の減免について
※受け付けを終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げが減少した方を支援するため、2か月分の水道料の減免をします。
新型コロナウイルス感染症の影響による水道減免<リーフレット>.pdf [ 639 KB pdfファイル]
減免の対象者
下記のいずれかに該当し2月検針分までの水道料金に未納がない方が対象となります。
- 国の持続化給付金を受給した中小法人又は個人の事業者等
- 生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)の新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付を受けた方
- 新型コロナウイルス感染症に係る市税等の特例制度による徴収猶予の決定を受けた方
- 新型コロナウイルス感染症に係る生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の受給決定者
減免となる水道料金
令和2年5月検針分及び6月検針分の水道料金の全額を減免します。ただし1件50万円を上限とします。
例:5月検針分は、前回3月検針分から5月検針分までの2か月分
※下水道使用料については、減免の対象になりませんのでご注意ください。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)まで
※当日消印有効
申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則申請書類は郵送で吉川市水道課宛に提出してください。
※下記の申請書をダウンロードのうえ必要事項を記入し決定通知の写しを添付してください。なお、申請書類の送付をご希望の場合は「お問い合わせ先」までご連絡ください。
必要書類
水道事業納付金減免申請書(新型コロナウイルス感染対応).pdf [ 111 KB pdfファイル]
水道事業納付金減免申請書(新型コロナウイルス感染対応)<記入例>.pdf [ 389 KB pdfファイル]
下記のいずれかの通知書等の写し
- 持続化給付金給付決定通知書の写し
- 生活福祉資金貸付決定通知書の写し
- 徴収猶予許可通知書の写し
- 住居確保給付金決定通知書の写し
【添付書類の例】
その他
- 決定通知までに1か月半ほど要する場合があります。
- ご指定の口座へのお振り込みとなります。
提出・問合せ先
吉川市水道課
住所:吉川市大字会野谷496番地(郵便番号342-0016)
電話:048-982-7711(直通)
PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READERが必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)