「市民の声」にいただいたご意見と、それに対する市の回答をご紹介します。

保育園の利用について(令和5年11月10日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

吉川議会だより読ませていただきました。市内の保育園に通わせていますが、保護者が休みの日は、子供の預かり不可は、おかしいと思います。必要あって、平日休みを取っているのに、要件によっては預かれず、これでは、十分に用事も済ませられません。父親も休みは合わないことが多く、24時間フル稼働な状況です。これでは、育児に仕事に行き詰まる可能性もあります。どうか、平日休みでも保育預かりを認めてください。議会だよりにも書いてありましたが、4、5歳は生活リズムを整えるためにも、保育園は重要な役割を担っていると思います。なので、週に3日しか通わない子は生活リズムも付きづらいと思います。「一方で各保育所では、保護者の休みが、あっても登園を促している園もある」と、記載されてましたが、それはどこの園ですか?保育園選びにも、反映出来るように、その項目が載った保育園案内もあればと思います。この、少子高齢化の現在、吉川市としても保育園の転換期が来ているのでは無いでしょうか?勿論、保護者自身も平日休みで預ける条件として、連絡が付き30分以内のお迎えが可能な範囲などルールを設ける必要はあると思います。見聞を広げ対応をお願いします。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
保育所の利用につきましては、国の留意事項通知などにおいて「保護者の就労時間帯での保育の確保や子どもの育成上の配慮の観点から必要な範囲での利用を想定している」とされており、市でも原則、このルールに則り運用をしているところです。
一方で、子どもに対する集団保育の観点から保育が必要であると園が判断する場合においては、保育の利用を妨げるものではないとの通知もあることから、市内の保育所では、「保護者の仕事が休みの日であっても、子どもの育ちの観点から保育活動の内容などによっては登園を促すこともある」ことを確認しており、この取扱いについては市内全ての保育所で共通しております。
保護者が休みの日の保育利用につきましては、引き続き国の保育制度の取り扱いを注視するとともに、一時預かり保育事業による利用の可能性等についても調査・研究を進めているところでございますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

担当部署

保育幼稚園課、電話、048-982-9528

交差点への看板等の設置について(令和5年11月7日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

消防署前(会野谷)T字交差点の横断歩道(信号あり)に、「歩行者注意」のような看板を設置してほしいです。先日こちらの交差点の横断歩道を横断中、非接触事故にあい怪我をしてしまったのですが、事故に遭う前から、田舎道というのもありあまり歩行者がいないだろう、と思っている車両が、歩行者信号が青なのにスピードを出して交差点に侵入してくるので不安に感じていました。この事故を機にではないですけれども、私のように痛い思いをする人が減るように、ぜひ看板等で注意を呼びかけていただきたいです。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
ご要望のありました啓発看板につきましては、設置できる場所の有無と、設置した看板が歩行者の通行の妨げやドライバーの死角を増やす原因とならないかなど、現地の状況を確認した上で、対応が可能な場合に設置いたします。ご理解いただきますようお願いします。

担当部署

危機管理課、電話、048-940-1072

おあしす及び中央公民館へのカフェの設置について(令和5年11月6日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

おあしすと中央公民館にカフェを併設してほしいです。以前おあしすにはありましたが、撤去されている理由を教えてください。交流の場として軽い飲食ができる場所があると、より利用しやすくなります。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
おあしすに併設されていたカフェスペースにつきましては、市役所庁舎との一体整備において庁舎3階休憩室での飲料提供となっており、現在はその後のご要望等を踏まえていつでも誰もが自由に使えるフリースペースとしてご利用いただいております。
おあしす建物内での飲料提供については、利用者の皆さんへの影響を考慮して、現状の施設を大きく変更せず提供できないか検討しておりますので、ご不便をおかけして恐縮でございますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、中央公民館においても、館内において団体による展示活動などが増えている状況のため、そのスペースなどを考慮すると、現在のところカフェの設置は難しいと考えております。
なお、頂いたご意見を参考に、他市の公民館における状況などを踏まえ研究してまいります。

担当部署

生涯学習課、電話、048-984-3563

保育園の運動会観覧について(令和5年11月2日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

11/2の年長児合同運動会についてです。子どもが参加するので観覧するのを楽しみにしていたのですが、●●からのお知らせでは観覧NGとのことでした。お知らせが来たときは人数も多いし仕方ないと思いましたが、その後他の保育園(●●や●●)では保護者の観覧OKという話を聞きました。●●では、園長会で保護者の観覧NGが決まったと言われましたが、通っている保育園によって保護者の観覧がOKだったり NGだったりする理由は何なのでしょうか?通っている保育園によって対応が異なるのは不公平ではないでしょうか。もし決定事項だったなら、全保育園で徹底して欲しかったです。自分の子どもにも見学に来て欲しいと言われていて、私も観覧するのを楽しみにしていたのに本当に残念です。また、この件を●●の先生に伝えたところ、ただのクレーム扱いをされたこともとても残念でした。保育園側に言っても仕方ないので、こちらへ意見を投稿させていただきました。今後同じようなことで悲しむ保護者が出ないように、対応をお願いします。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
5歳児合同運動会につきましては、吉川市私立認可保育園協議会(民間保育園)が主体となって、保幼小接続に向けた就学支援の取り組みとして開催しているところでございます。
開催に向けた事前の打合せでは、合同運動会は各園で行う運動会と違い、日頃の練習の成果を保護者に見ていただくための行事ではないこと、また、過去には保護者の車両で公園駐車場が満車となってしまい公園利用者から苦情があったことや、保護者がフィールドのすぐ近くまで来てしまい一部保護者から園児を野次るような声掛けがあったことなどから、今年度の開催にあたっては、(1)公園の駐車場は利用できない、(2)フィールド内やフェンス内には入れない、(3)写真や動画等の撮影、SNSなどへの投稿はご遠慮いただくことなどを整理し、これらの内容を踏まえた全園共通のお知らせのひな形を協議会で作成するので、各園はそのひな形を用いて保護者にお知らせする、とのことでした。
今回のご意見を受け、各園のお知らせ内容を確認させていただいたところ、一部の園においては『保護者の観覧はご遠慮ください』や『見学は自由』との文言が加えられており、その真意を聞いたところ、「より分かりやすいよう、事前の打合せでの内容を全園共通のお知らせに追記した」とのことでした。
次回開催の際には、全ての施設が同じ認識のもと、保護者に同じ内容のお知らせが届くよう、協議会にお伝えしてまいります。

担当部署

保育幼稚園課、電話、048-982-9528

貸与されているタブレットについて(令和5年11月2日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

先日子供が学校から貸与されているchromebookにて、夜遅くに動画を見たり、Instagramをしていることが発覚しました。chromebookからは有害サイトを閲覧できないようにとか、時間制限を設けて22時以降は使えない設定になっているようですが、抜け穴があったようです。22時を超えてアクセスしようとすると制限が機能してアクセスできなくなるようですが、22時前に起動しておいて、電源を切らずに置いておくと、そのままサイトを使えるそうです。例えばYouTubeの動画を22時前に再生した動画を一時停止しておくと、22時を超えてもそのままYouTubeが視聴できるそうで、Instagramも同様に使えるそうです。これは設定ではどうすることもできないのでしょうか?周囲にも、布団の中で夜遅くまで動画を見ていたり、SNSのDMで話していたりという話を聞きました。きちんと制限が機能すると思っていたので、安心していましたが、こうした抜け道をどうすることもできないようでしたら、家に持ち帰らせないようにできないでしょうか。こうした問題が起こるのを心配して子供にスマホを与えないご家庭もありますが、学校からのツールでこのようなことができるなら、chromebook自体が有害になってしまいます。どうぞよろしくお願いいたします。

回答内容

ご意見ありがとうございます。現在、児童生徒がYouTubeにアクセスできる時間帯は、小学生が21時まで、中学生が22時までと設定させていただいております。
情報をいただいた「22時前に動画を一時停止し、22時以降に使用する」という内容につきましては、現状、一時停止しておいた動画のみ閲覧できる状態になります。その他新しくページを読み込み、閲覧することはできません。
現在、文部科学省GIGAスクール構想のもと、全国で一人一台端末の配備が完了し、全国の小中学生が端末を利用できる状況です。これは、これから急速に加速していくデジタル社会において次代を担う子供たちがICTを活用していかなければならないことが背景にあります。現在、ICTについてのトラブル等も聞かれるところですが、ハード面だけの対策では、すべてのトラブルに対応するのは難しい状況です。
吉川市では、一人一台端末の配備を受け、令和4年度より、市内全校でデジタル・シティズンシップ教育を進めております。デジタル・シティズンシップ教育は、ICTの善き使い手になるために子供たちがICTを正しく活用していくための学習です。
しかし、この教育は学校だけでは完結は難しく、学校と家庭が連携し進めていくことが大変重要です。お子様が通われている学校とも相談しながら、学校とご家庭で連携し、ご指導いただければ幸いです。
端末の持ち帰りにつきましては、市内全体で積極的に進めているところでございますので、ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。

担当部署

学校教育課、電話、048-984-3564

横断歩道、Uターン道路の設置について(令和5年10月30日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

横断歩道の設置希望です。吉川松伏線の線路南側、横断歩道の間隔が広く、また線路沿いの歩道橋も吉川松伏線の歩道に直結しておらず使い勝手が悪いため、吉川松伏線の横断が困難な状況です。らーめんばんだいのあたりで横断歩道がない場所で横断する歩行者も多く非常に危険なため、らーめんばんだい前あたりに横断歩道があると安全になると思います。また、高富方面からドラッグストアセキに行くときや美南から木売公園や吉川駅に行くときのアクセスも良くなると思います。更に、車もそこでUターンできれば線路下が冠水したときに引き返しやすくなるかと思います。ご検討お願いします。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
ご要望いただきました場所に横断歩道の設置が可能か吉川警察署に確認しましたところ、現在の交通状況を確認し検討した結果、設置の必要性は認められないため、既設の横断歩道や歩道橋を利用してくださいと回答がありました。また、ご質問の県道葛飾吉川松伏線につきましては、管理が埼玉県となりますので管理をしている越谷県土整備事務所に確認しましたところ、信号機や交差点、横断歩道などの設置箇所につきましては、周辺の交通状況などを勘案した結果、今の位置に設置してあるため、構造の変更は出来ないとの回答でした。なお、冠水時にUターンができれば、とのご意見につきましては、周辺にう回できる道路があるため設置の必要性がないと回答がありました。ご理解ご協力をお願いします。

担当部署

危機管理課、電話、048-940-1072

道路公園課、電話、048-982-9827

横断歩道の設置について(令和5年10月30日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

吉川松伏線から吉川美南駅西口に通ずるみなみ通りに信号機のない横断歩道を設置してください。近隣に幼稚園や学校があることから元々人の往来が多い通りですが、人口増加に伴い横断歩道がない場所を渡る人が目立つようになりました。特に通勤・通学の時間帯は学生からお子さんを連れた方、犬を連れた方と老若男女問わず多くの方が横断歩道がない場所を渡る光景を目にしますが、暗くなる時間帯は大変危険です。一方、横断歩道を渡ると遠回りになりますので歩行者の立場としては皆さんのお気持ちは良くわかります。道路を渡る際の信号の待ち時間まで長いため非常に不便です。事故が起きる前に対策をよろしくお願いいたします。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
お問い合わせいただいている場所に横断歩道の設置が可能か吉川警察署に確認したところ、現在の交通状況や既存の横断歩道の間隔など勘案して検討しましたが、設置はできないと回答がありました。
ご理解いただきますようお願いします。

担当部署

危機管理課、電話、048-940-1072

中曽根公園の利用方法について(令和5年10月30日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

10/28(土)相変わらす、中曽根公園グランドがドッグランとして使用されている。以前にも何度も、市の方へ連絡はしているが未だに、改善されず。怖くて、グランド内に入れません。早急に、対策をして下さい。宜しくお願いします。
子供の教育上、犬の飼いかたに問題では有りませんか?どこでも、人がいなければ、犬を放し飼いてしてもいいんだ、などと思ったらいけないと思います。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
公園内での犬の放し飼いは、他の利用者に対して危害を与える恐れがあり、市ではすべての公園において、放し飼いの行為を禁止しております。
市としましては、公園内で犬の放し飼い行為がされないよう継続的に広報よしかわやマナー看板の設置、職員による見回りなどを通じて注意喚起に努めておりますが、更なる注意喚起を促す看板を速やかに設置するとともに、引き続き広報等による啓発や公園内の見回りも実施してまいります。

担当部署

道路公園課、電話、048-982-9901

農家の野焼きについて(令和5年10月18日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

ここ数日、農家の方の野焼きの臭いがすごく、夜になっても外の臭いは燃やした焦げ臭い臭いが残っている、鼻水やくしゃみ喉の痛みがあり
毎年この時期に、なると症状が出ます。
野焼きは、違法?
それとも燃やしていいのでしょうか?
以前、昼間上内川、下内川、を車で走行していたら煙がすごかった記憶があります

同じ相談が意見として、市役所の方に寄せられているでしょうか?
宜しくお願い致します。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されていますが、例外として、農業を営むためにやむを得ないものとして行う焼却は認められています。ただし、●●様の仰るとおり、近年は農地でのもみがらや稲わら焼きの煙の臭い等について相談が寄せられるケースがございます。
市街地と農地とが共存する田園都市ならではの問題ではありますが、消費者と生産者が相互に理解し合い、吉川の農業を守るため、農業者の方に対し、もみがら等を可能な限り農地にすき込むなど地力増進に活用していただくようお願いをしているところです。
しかしながら、稲刈り後に発生するもみがらや稲わらの量はかなり膨大であるため、農地へのすき込みだけでは処理することが出来ず、やむを得ず、焼却をしなければならない現状があることについて、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、野焼きを行う際には、(1)日没後の焼却は行わない。(2)煙や臭いが住宅地へ広がらないよう風向きに十分注意する。(3)強風や乾燥など火災が広がる恐れがある時は行わない。以上の3点について農業者の方にお願いをしており、市ホームページや広報よしかわ9月号に野焼きの注意事項として掲載しております。今後も引き続き、周知・啓発に努めてまいります。

担当部署

農政課、電話、048-982-9482

分割納付の相談について(令和5年10月13日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

分納で税金を払っていたが生活が厳しく納税相談の為、窓口に出向いた。その時の担当者(●●)に物凄く威圧的な態度を取られ今まで30,000円を払っていた所それでは無理と言われ月10万円を払うことになってしまった。それが出来なければ強制的に差押えになると言われ仕方なく10万円払う事になった。現実的にそれは無理な話。窓口の担当者ましてや主任があのような威圧的な態度をとって良いのか。これではご飯も食べられない。何より税金を納めることを優先しろとはどうゆうことだ。非常に腹立たしい。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
このたび、対応職員の接遇により不快な思いをさせてしまいましたことにつきまして、お詫び申し上げます。
市税や国民健康保険税は、条例で定められた納期限内にご納付いただくことが原則となっておりますが、ご病気や失職、事業の著しい損失などにより収入が減少した場合など、特にやむを得ない事情により納付が困難な方につきましては納税相談を承っております。分割納付いただく際は、分割の納付額を判断する上で収入や支出を確認することができる疎明資料の提出をお願いしているところであり、相談の結果「特別な事情がある」と認められる場合には、資力に応じた分割納付や一時的に納税をお待ちするなどの対応をさせていただいております。
納税相談の際は、納期限内にご納付いただくことの原則論の説明や、納付できないご事情を伺うとともに疎明資料の提出をお願いさせていただくなど、時に厳しいと感じてしまう内容になることがあろうかと思います。しかしながら、このことは、納期内納付をいただいている他の納税者との公平性を確保することからも大変重要な責務であると認識しており、今後におきましても、納税者の皆様の様々なご事情を把握しながら、納税者の皆様に寄り添った納税相談を行ってまいりたいと考えておりますので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

担当部署

収納課、電話、048-982-5113

市民体育館の衛生面について(令和5年10月11日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

吉川市民体育館トレーニングジムは衛生的でない。男性利用者でハードにやられている方がいて、もの凄い汗をかいている。器具(ベンチ)や床マットが汗でびっしょりになっているが、除菌清掃できず次に使う気になれない。またランニングマシンの手にする所はヌルっとしたりと不衛生を感じる。利用者が器具使用後に清掃できる様に紙だけではなく、アルコールもセットで用意して頂きたい。他のジム(越谷市、三郷市、民間ジム)ではアルコールも用意されて、使用後に清掃している。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
ご意見にもございますとおり、トレーニング室の器具につきましては、使用後に消毒を行うことで衛生的かつ快適にご利用いただけるものと考えますので、ペーパータオルに加え、アルコール消毒液を設置いたしました。
また、利用者の皆さまには器具使用後の消毒について周知してまいります。
今後も快適にご利用いただけるよう努めてまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

担当部署

スポーツ推進課、電話、048-982-6800

調整池(きよみ野)の除草について(令和5年10月6日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

きよみ野●●前の調整池のまわりの道は、ほとんどの月日が草でおおわれています。年2回の草取りはありますが、すぐ草が伸びてしまい、草ぼうぼうです。もう少し草取りの回数を増やしてほしいです。

同じ所ですが、草を伸びなくする為、何かを植えたのですがそれが道路側に伸びてきて、道路の1mくらいにのびてきています。
でも、このままほっておいたら、どんどん草は道路側に伸びてきます。
どうにかならないですか?

草かりも大ざっぱできれいに刈っていません。
よろしくお願いいたします。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
ご指摘の箇所について現地を確認させていただいたところ、現在、ウェットランド内は除草後間もないため、雑草は繁茂しておりませんでしたが、ウェットランドの法面と市道との境に植生している下草が市道側へ繁茂している状況は確認いたしました。
ウェットランドの管理を行っている埼玉県越谷県土整備事務所へ現状をお伝えし、除草の回数や方法も踏まえて今後の対応についてお伺いしたところ、下草の繁茂及び除草の方法については、今後対応を検討しますとのご見解をいただいたところでございます。なお、除草回数につきましては、県内で多くの箇所を実施していることから増やすことが困難な状況であるとのことでございますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

担当部署

道路公園課、電話、048-982-9901

粗大ごみの支払い方法について(令和5年10月2日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

粗大ゴミ回収費の支払いについて粗大ゴミを訪問回収して頂きました。その際の料金について、納付書が自宅ポストに入っていましたが、令和の時代にキャッシュレスはおろか、コンビニ払いにすら対応していない納付書が入っていました。わざわざ平日に銀行または市役所の窓口で支払うことなど、一般の社会人には到底不可能かと思います。幸い、土休日でも市民サービスセンターならやっているとの事で、料金の支払いのためだけに駅前の市民サービスセンターに伺いましたが、ハッキリ言って市民の利便性を全く無視しているとしか考えられません。キャッシュレスの時代なので、キャッシュレス対応の納付書であったり、せめてもの、コンビニ払いに対応した納付書は準備できないのでしょうか。出来ないのであればなぜ出来ないのでしょうか。または、回収費をあらかじめコンビニで支払い、収入証紙のようなものを貼るなどの対応は出来ないのでしょうか。後者は実際に他自治体では行っています。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
予約時に粗大ごみ戸別収集に関する料金の支払いにつきまして納付書にてお支払いとなる旨を説明しております。
コンビニ納付や事前に購入する粗大ごみ処理券などの検討はしているところですが、戸別収集の場合は現場で粗大ごみを確認してから金額を決定しなければならず、それを経て納付書を作成しております。コンビニ対応の納付書につきましては課題があることから現在は納付書による支払いをお願いしているところでございます。
なお、粗大ごみ収集日当日は立会いの必要がなく粗大ごみを収集できますことからお客様の負担軽減が図られているものと認識しております。今後も粗大ごみの戸別収集につきましてはご理解ご協力をお願いいたします。

担当部署

環境センター、電話、048-983-2281

永田公園の使用方法について(令和5年10月2日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

永田公園の使用方法についてです。先週、今週末と永田公園へ散歩に行った際に、公園中央広場で外国籍15名くらいの方が、タコ糸のような紐でコートを作り、自転車をゴールとしてサッカーを行っていたため、他の利用者が公園広場を利用出来ない状態となっていました。公園利用の掲示板には、ボール使用禁止や団体での利用禁止については明示されていないようですが、このような利用方法は、公共施設の利用としては不適切に感じています。この件について、現状を確認するなどして、市の考え方や対応についてお答えをいただければと思いメールをさせていただきました。お忙しい中、申し訳ございましたが、ご対応をお願いいたします。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
公園内のボールの使用につきましては、公園の規模や立地に応じて使用を禁止している公園もございますが、永田公園におきましては、他の利用者に危険や迷惑がかからない範囲で使用が可能となっております。
お問合せの内容につきましては、以前にも市への情報提供があったため現地確認を複数回行っておりますが、団体によるボールを使用した利用は確認できませんでした。
市としましては、引き続き公園内の施設点検や夜間パトロール等の機会を捉えて現地確認を行い、お問合せのような利用状況を確認した場合は、公園内の利用マナーについて説明した上で、近隣公園(吉川運動公園)をご案内したいと考えております。

担当部署

道路公園課、電話、048-982-9901