認可制度の目的

平成3年まで、地縁団体は、一定の区域に住所を有する人々によって形成された任意の団体であったため、法的には「権利能力なき社団」となり、契約や不動産登記の主体になることはできませんでした。
自治会が集会施設などの不動産を取得した場合には、会長の個人名義や役員の共有名義で不動産登記をすることになり、名義人の交代や死亡があったときには、登記名義の変更や遺産相続問題等が発生するなどの不都合が生じていました。
このような不都合を解消するために、平成3年に地方自治法(260条の2)が改正され、自治会が市長村長の認可により法人格を取得(以下「法人化」という。)することができるようになりました。
法人格を得ることにより、団体名義で不動産登記ができ、一度団体名義で登記すれば、以後代表者が変更になっても登記内容を変更する必要がありません。

認可地縁団体になるとこんなことも可能になります

団体名義で融資を受けることができます。このことから、集会施設を建設(または増改築)する際、一時的にまとまった額を集金するのではなく、借入金で補填し自治会費からローンで返済をしていくことが可能になります。そうすることにより、転入・転居した新自治会員から多額の入会金を徴収することなく、会費で無理なく費用を支払うことができるようになります。  

 対象団体とは

地縁団体とは、「町または字の区域、その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域に住所を有することのみを構成員の資格としている団体のことを言います。
したがって、いわゆる自治会、町内会、町会(以下「自治会等」という。)を対象としており、次のような団体は対象となりません。

  1.  構成員に対して住所以外の特定の属性(性別や年齢など)を要する団体
    例:青年団、婦人会、老人会、子ども会など
  2. 特定の目的の活動だけを行う団体
    例:スポーツ少年団、伝統芸能保存会など 

 認可の要件

 地縁団体が法人格を取得するためには、次のすべての要件を満たしていなければなりません。

  • 良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  • 自治会の区域が、客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
  • 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。
  • 所定の要件を満たした規約を定めていること。

※ 規約には次の8つの事項を必ず定める必要があります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項