認可地縁団体について、市民参加推進課によく寄せられる質問と回答をご紹介します。

 問1.認可地縁団体になると、市町村の指揮監督下に置かれることになるのですか。

 市町村は、自治会等が認可に必要な要件を充足しているかどうかを確認するにとどまるものであり、市町村の下部組織とみなされるようなことはありません。 

 問2.自治会の区域に飛地があったとしても、認可の対象となりますか。

 飛地があったとしても、地域としてのまとまりが歴史的な実態としてあれば認可の対象になります。 

 問3.不動産等を所有していなくても、認可の対象となりますか。

 地方自治法の法改正(令和3年11月26日施行)により、不動産等の保有(予定を含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため、認可を受けることができるようになりました。 

 問4.マンション管理組合は認可の対象になりますか。

 マンション管理組合は、その構成員が区分所有者という特定の属性を要することから、認可の対象とはなりません。 

 問5.個人単位ではなく、世帯単位を構成員としている団体は認可の対象になりますか。

 認可地縁団体の構成員は、個人として捉えることとなっており、世帯で捉えることはできませんので、認可の対象にはなりません。 

 問6.個人を構成員としていても、表決権を世帯単位で1票とすることはできませんか。

 会員はそれぞれ1個の表決権を有することとなりますが、世帯単位で活動し意思決定を行っていることが沿革的にも地域社会においても是認され、そのことが合理的であると認められる事項に限り、世帯単位とすることは可能です。
 この場合、規約に「所属する世帯の構成員数分を1票」と定めておくことが必要です。 

 問7.未成年者や外国人、入会金を納めない者を構成員から除外することは可能ですか。

 地縁による団体の構成員は、区域に住所を有する自然人たる住民個人であり、年齢、性別、国籍など不合理な理由による制限を加えることはできません。 

 問8.地域に有する法人(会社など)は構成員に含まれますか。

次の理由から、構成員となることができません。
なお、法人等については団体の意思決定への参加や直接の活動は行わないものの、団体に対し様々な支援を行う関係から「賛助会員」として位置づけることは可能です。

  1. 団体の意思決定のための表決権を行使するためには、それぞれの意思表明する必要がありますが、法人等の一組織に過ぎない事業所等は本来意思表明ができないこと
  2.  地域社会における近隣関係の中心は、やはり活動の主体である人と人とのつながりにあるものであり、法人は地域社会にとっては第二次的な参加者に過ぎないと考えられること   

 問9.認可時に現に構成員となっている者の「相当数」とはどのくらいですか。

 一般的には当該区域の住民の過半数が構成員となっている場合を指します。 

 問10.神社の祠など、宗教的色彩の強い財産を保有していても認可の対象となりますか。

 地縁団体は、公共団体ではないので、憲法の規定「宗教的活動の禁止や宗教上の組織等に対する支出の制限」とは関係がなく、また、地方自治法においても特段の規定はありませんので、保有資産として認可の対象となります。 

 問11.認可地縁団体が、認可を取り消されるのは具体的にはどのような場合です。

 認可時の要件(地方自治法第260条の2第2項)のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すこととができるとされています。
 具体的には次のような場合が考えられます。

  1. 認可地縁団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき
  2. 認可地縁団体が、相当の期間にわたって活動していないとき
  3. 区域内の一部の住民を、正当な理由なくその加入を認めていないとき
  4. 構成員が多数脱退し「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき
  5. 団体の代表者、構成員又は第三者が、詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたことが発覚したとき