認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
不動産登記の特例
平成3年に地方自治法が改正されたことにより、自治会や町内会などの地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度(認可地縁団体制度)が導入されました。しかしながら、認可地縁団体が所有する不動産について、登記名義人が多数で相続登記がされていないなどの理由により、不動産登記法に則った手続が難しく、所有権の移転登記に支障を来していることが判明しました。
この問題を解決するために、地方自治法に認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例規定が設けられ、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で登記申請ができるようになりました。
特例の適用を受けるための要件
認可地縁団体は、以下の全ての要件を満たした場合に限り、この申請を行うことができます。
- 不動産を所有していること。
- 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
※ 所在が判明している登記関係者がいる場合には、この特例により認可地縁団体が不動産の登記名義人となることについて事前に同意を得ておきましょう。
登記までの流れ
- 市に事前相談
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書及び疎明資料を準備
- 総会の開催・承認(市へ公告申請すること、申請者を代表者とすることについて)
- 市へ申請書類を提出
- 申請要件を満たしていることが確認できた場合、市により、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある者は、市に対し異議を述べるべき旨の公告を3か月以上実施
- 公告期間中に異議がなかった場合、市がその旨の証明書を交付
- 法務局にて、当該不動産の所有権の保存又は移転登記を申請
※6で登記関係者等から異議があった場合には、市から異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等が通知され、公告による手続は中止となります。
申請書類
認可地縁団体の代表者は、次の書類を市民参加推進課までご提出ください。
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 申請不動産に関し、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請」をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会資料、総会議事録)
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件はありません。
公告に対する異議申出
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
提出書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
提出先
埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
吉川市市民生活部市民参加推進課市民参画係
※ 提出は郵送でも受け付けます(公告期間最終日の消印有効)。郵送の場合は、以降の連絡のため電話番号を明記してください。
様式等
-
所有不動産の登記移転等に係る広告申請書[18 KB docxファイル] /
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書[ 85 KB pdfファイル]
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [22KB docxファイル]
/申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [96KB pdfファイル]
-
認可地縁団体の手引き[ 1126 KB pdfファイル]
その他
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の38第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます。
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