印鑑登録と各種証明書の発行
認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度で、市民参加推進課で団体の印鑑登録ができます。
不動産の登記(保有する不動産等の処分)や金融機関からの融資に係る抵当権設定等の申請において、印鑑登録証明書の提出が必要な場合がありますので、必要に応じて印鑑登録及び証明書の交付申請を行ってください。
手続きができる人
印鑑登録に関する諸手続き(登録、登録廃止、証明書の発行)ができる人は次のとおりです。
- 認可地縁団体の代表者
- 裁判所の選任する職務代行者
- 地方自治法の規定による仮代表者、特別代理人、清算人
印鑑登録申請
印鑑登録をする場合は、次の書類等が必要となります。
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
認可地縁団体印鑑登録申請書 [33KB docファイル]
認可地縁団体印鑑登録申請書 [79KB pdfファイル] - 登録する団体の印鑑
- 申請者(代表者等)個人の実印
- 申請者(代表者等)個人の印鑑登録証明書(市民課で発行したもの:発行手数料1部300円)
※ 代理人の場合…委任状、代理人の認印、身分証明(運転免許証等)も併せて必要となります。
委任状 [28KB docファイル]
委任状 [44KB pdfファイル]
印鑑登録の廃止と抹消
印鑑登録の廃止
登録を廃止する場合や登録した印鑑を失くしてしまった場合は、登録廃止の申請を行ってください。
登録を廃止する場合に必要な書類など
- 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 [32KB docファイル]
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 [78KB pdfファイル] - 登録した団体の印鑑
印鑑を失くしてしまった場合に必要な書類等
- 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 [32KB docファイル]
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 [78KB pdfファイル] - 申請者(代表者等)個人の実印
印鑑登録の抹消
代表者が変更となった場合、職権により印鑑登録は抹消となります。
抹消後に印鑑登録が必要な場合は、改めて新代表者による登録手続きが必要となります。
各種証明書の発行
認可地縁団体証明書の交付請求
認可地縁団体に係る各種証明書が必要な場合は、市民参加推進課に申請してください。
なお、各種証明書は決裁や審査の都合上、申請から発行までに1週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
お急ぎの場合は、事前に市民参加推進課までご連絡ください。
認可地縁団体証明書とは
認可地縁団体であることを証明するもので、交付請求書に基づき、認可地縁団体台帳の写しをもって交付します。各種の税の減免申請を行う際等に必要になります。
交付請求手続きの方法は
どなたでも交付請求することができます。
証明書交付請求をする場合は、次の書類等が必要となります。
- 認可地縁団体証明書交付請求書
認可地縁団体証明書交付請求書 [ 17 KB docxファイル]
認可地縁団体証明書交付請求書[ 52 KB pdfファイル]
- 請求者の認印
- 発行手数料 1通300円
印鑑証明書の交付申請
認可地縁団体の印鑑証明書とは
吉川市認可地縁団体印鑑条例及び施行規則の規定に基づき、不動産登記等に必要な認可地縁団体印鑑登録証明書を交付します。
交付申請手続きの方法は
登録を行った認可地縁団体の代表者のみが交付申請することができます。
証明書交付申請をする場合は、次の書類等が必要となります。
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [31KB docファイル]
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [71KB pdfファイル] - 登録した団体の印鑑
- 申請者(代表者等)個人の印鑑(認印で構いません)
- 発行手数料 1通300円
※ 代理人の場合…委任状、代理人の認印、身分証明(運転免許証等)も併せて必要となります。
委任状 [28KB docファイル]
委任状 [44KB pdfファイル]
※ 郵送による送付は行えませんので、あらかじめご了承ください。
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