認可の取り消しと解散
認可の取り消しについて
認可地縁団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。
- 4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
- 不正な手段により認可を受けたとき
解散について
認可地縁団体が以下の1つに該当するとき、解散することになります。法人として行う破産、解散及び清算については、裁判所の監督の下により所要の手続きを進めることになり、破産宣告の請求を怠ったときなどに非訴事件手続法に基づき裁判所により過料に処せられることになりますので、ご注意ください。
解散事由
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規約に定めた解散事由が発生したとき
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破産したとき
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総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
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構成員が欠乏したとき
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