登記について

法人登記

認可地縁団体としての法人登記、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。
なお、認可地縁団体はこの告示があるまでは、第三者に対抗することはできませんのでご留意ください。 

不動産登記

認可地縁団体の名義で登記ができます。市長が発行する証明書を添付し申請することとなりますが、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局に確認してください。
その際には登録免許税がかかります。
また、不動産の表示の変更などを行う場合にも登録免許税がかかります。詳しくは法務局にお問合わせください。

お問合わせ先:さいたま地方法務局越谷支局 電話048-966-1321 

各種課税関係について

法人税や消費税、その他の税に関する政令の規定は、従来どおり適用されます。法人税法等においては公益法人とみなされ、収益事業のみ課税対象となります。
認可を受けた後、法人の設立に関する届出が必要になります。また、収益事業を行わない認可地縁団体については、減免申請が必要になります。

※ 収益事業の例……駐車場として使用料、借地料等を徴収しているなど。

認可地縁団体にかかる税の一覧表.pdf [95KB pdfファイル] 

   

市税

市の担当課各係に問い合わせをしてください。

法人市民税

吉川市課税課へ届出「法人(設立・変更)等届出書」が必要です。
お問合せ先:課税課(市民税係)電話982-5114

固定資産税

吉川市課税課へ届出「減免申請」が必要です。
お問合せ先:課税課(土地係・家屋係)電話982-5115 

県税

越谷県税事務所の各担当に問い合わせをしてください。

法人県民税・法人事業税

認可地縁団体設立から1ヶ月以内に、越谷県税事務所へ届出「法人の設立等報告書」が必要です。
お問合せ先:越谷県税事務所(課税第一担当)電話048-962-2218

不動産取得税

登記から約半年後に、越谷県税事務所から通知が届きますので、必要な手続きを行ってください。
お問合せ先:越谷県税事務所(課税第二担当)電話048-962-2231 

国税

越谷税務署に問い合わせをしてください。

法人税
  1. 収益事業をしない場合…手続きの必要はありません。
  2. 収益事業を行う場合…届出が必要です。
登録免許税

登記の際、登録免許税がかかります。
お問合せ先:越谷税務署 電話048-965-8111

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