各種手続き(登記と税について)
登記について
法人登記
認可地縁団体としての法人登記、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。
なお、認可地縁団体はこの告示があるまでは、第三者に対抗することはできませんのでご留意ください。
不動産登記
認可地縁団体の名義で登記ができます。市長が発行する証明書を添付し申請することとなりますが、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局に確認してください。
その際には登録免許税がかかります。
また、不動産の表示の変更などを行う場合にも登録免許税がかかります。詳しくは法務局にお問合わせください。
お問合わせ先:さいたま地方法務局越谷支局 電話048-966-1321
各種課税関係について
法人税や消費税、その他の税に関する政令の規定は、従来どおり適用されます。法人税法等においては公益法人とみなされ、収益事業のみ課税対象となります。
認可を受けた後、法人の設立に関する届出が必要になります。また、収益事業を行わない認可地縁団体については、減免申請が必要になります。
※ 収益事業の例……駐車場として使用料、借地料等を徴収しているなど。
認可地縁団体にかかる税の一覧表.pdf [95KB pdfファイル]
市税
市の担当課各係に問い合わせをしてください。
法人市民税
吉川市課税課へ届出「法人(設立・変更)等届出書」が必要です。
お問合せ先:課税課(市民税係)電話982-5114
固定資産税
吉川市課税課へ届出「減免申請」が必要です。
お問合せ先:課税課(土地係・家屋係)電話982-5115
県税
越谷県税事務所の各担当に問い合わせをしてください。
法人県民税・法人事業税
認可地縁団体設立から1ヶ月以内に、越谷県税事務所へ届出「法人の設立等報告書」が必要です。
お問合せ先:越谷県税事務所(課税第一担当)電話048-962-2218
不動産取得税
登記から約半年後に、越谷県税事務所から通知が届きますので、必要な手続きを行ってください。
お問合せ先:越谷県税事務所(課税第二担当)電話048-962-2231
国税
越谷税務署に問い合わせをしてください。
法人税
- 収益事業をしない場合…手続きの必要はありません。
- 収益事業を行う場合…届出が必要です。
登録免許税
登記の際、登録免許税がかかります。
お問合せ先:越谷税務署 電話048-965-8111
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