被保険者になると一人ひとりに被保険者番号が付与されます

75歳になられたとき

75歳の誕生日の約2週間前に、資格確認書または資格情報のお知らせが郵送されます。

※令和8年7月までは暫定的な運用として、全員に資格確認書が郵送されます。

資格確認書等の有効期限

埼玉県では、資格確認書等の有効期限を原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間としています。

毎年、有効期限が切れる前に、資格確認書等が新たに郵送されてきますので、必ずご確認ください。

マイナンバーカードとの一体化について

マイナンバーカードとの一体化により、令和6年12月2日以降は原則、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使用し、医療機関を受診していただきます。

マイナ保険証の利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」が交付され、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。

なお、マイナ保険証をお持ちでもご希望の方には申請により「資格確認書」の交付が可能ですので、必要な方は国保年金課でご申請ください。

令和8年8月以降の対応について

円滑な移行に向けて、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、暫定的な運用として、被保険者全員に資格確認書を職権交付しておりましたが、令和8年8月からはマイナ保険証利用促進の観点から対応方針が変更となります。

8月1日時点で85歳未満の方について、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」がそれぞれ届きますのでご留意ください。

なお、8月1日時点で85歳以上の方には引き続き「資格確認書」をお届けいたします。

後期高齢者医療制度の運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。