保険証(後期高齢者医療被保険者証)が一人に一枚交付されます【令和6年11月まで】

75歳になられたとき

75歳の誕生日の約1か月から2週間前に、保険証が郵送されます。

保険証の有効期限

埼玉県では、保険証の有効期限を原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間としています。

毎年、有効期限が切れる前に、保険証が新たに郵送されてきますので、必ずご確認ください。

マイナンバーカードとの一体化について

マイナンバーカードとの一体化により、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行・再交付が行うことができなくなります。同日以降は原則、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使用し、医療機関を受診していただきます。

なお、マイナ保険証の利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付しますので、今までと変わらず医療を受けることができます。

※現在交付されている保険証は、記載の有効期限まで使用することができます。

資格確認書の暫定的な運用について

円滑な移行に向けて、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、暫定的な運用として、令和7年夏の一斉更新までの間、現行の保険証が失効する後期高齢者に資格確認書を職権交付します。(全員マイナ保険証がないものとして判定します)

後期高齢者医療制度の運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。