後期高齢者医療制度の概要

これまでの老人保健制度に代わるものとして、平成20年4月から、独立した医療制度である『後期高齢者医療制度』が新たに始まりました。

後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方が対象となります。
埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、吉川市では、主に窓口業務を行います。

老人保健制度との比較

老人保健制度(平成20年3月31日まで)
  • 運営主体:市町村
  • 健康保険:国保、社保などの健康保険に加入していることが条件
  • 制度の対象者:75歳以上の方(65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方)
  • 保険料:加入している健康保険に払う
  • 医療機関に受診したとき:「健康保険証」と「老人保健法 医療受給証」の2点を提示する
  • 医療費の負担:1割または3割(現役並み所得者は3割負担)
後期高齢者医療制度(平成20年4月1日から)
  • 運営主体:県内の全市町村が加入する広域連合
  • 健康保険:国保、社保などの健康保険から脱退し(資格がなくなる)、後期高齢者医療制度に加入する
  • 制度の対象者:75歳以上の方(65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方)
  • 保険料:市町村が徴収し、広域連合に納める
  • 医療機関に受診したとき:「後期高齢者医療被保険者証」を提示する
  • 医療費の負担:1割・2割・3割(現役並み所得者は3割負担)

広域連合が行う主な事務

  • 被保険者の認定や資格管理、保険証の交付
  • 保険料率の設定や保険料の賦課額の算定
  • 給付に関しての減免や減額の決定、支給・不受給の決定

市町村が行う主な事務

  • 保険証などの引き渡し
  • 各種申請・届け出の受付
  • 保険料徴収に関すること

吉川市後期高齢者医療特別会計の予算・決算

埼玉県後期高齢者医療広域連合

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が設立されています。