後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の概要
これまでの老人保健制度に代わるものとして、平成20年4月から、独立した医療制度である『後期高齢者医療制度』が新たに始まりました。
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方が対象となります。
埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、吉川市では、主に窓口業務を行います。
老人保健制度との比較
老人保健制度(平成20年3月31日まで)
- 運営主体:市町村
- 健康保険:国保、社保などの健康保険に加入していることが条件
- 制度の対象者:75歳以上の方(65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方)
- 保険料:加入している健康保険に払う
- 医療機関に受診したとき:「健康保険証」と「老人保健法 医療受給証」の2点を提示する
- 医療費の負担:1割または3割(現役並み所得者は3割負担)
後期高齢者医療制度(平成20年4月1日から)
- 運営主体:県内の全市町村が加入する広域連合
- 健康保険:国保、社保などの健康保険から脱退し(資格がなくなる)、後期高齢者医療制度に加入する
- 制度の対象者:75歳以上の方(65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方)
- 保険料:市町村が徴収し、広域連合に納める
- 医療機関に受診したとき:「後期高齢者医療被保険者証」を提示する
- 医療費の負担:1割・2割・3割(現役並み所得者は3割負担)
広域連合が行う主な事務
- 被保険者の認定や資格管理、保険証の交付
- 保険料率の設定や保険料の賦課額の算定
- 給付に関しての減免や減額の決定、支給・不受給の決定
市町村が行う主な事務
- 保険証などの引き渡し
- 各種申請・届け出の受付
- 保険料徴収に関すること
吉川市後期高齢者医療特別会計の予算・決算
埼玉県後期高齢者医療広域連合
埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が設立されています。
- 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階(郵便番号330-0074)
- 電話:048-833-3222 ファクス:048-833-3471
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
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