入院時の医療費負担

入院時の医療費負担は、療養に係るもののほかに、利用に応じて、食事・生活療養に係るもの、その他保険が適用されない費用を負担する必要があります。

療養に係る医療費負担

入院の際の食事代や自費分を除いた医療費は、医療費総額の1割・2割・3割のいずれかをご負担いただくこととなりますが、下記の自己負担限度額を超える場合には、自己負担限度額までご負担いただくこととなります。

現役並み所得者Ⅲ(現役Ⅲ)

自己負担限度額:252,600円+(プラス)(医療費-(マイナス)842,000円)×(カケル)1パーセント 
(自己負担限度額252,600円に、医療費から842,000円を減じた額の1パーセントの額を加えた額)
※多数回該当の場合の自己負担限度額:140,100円 

現役並み所得者Ⅱ(現役Ⅱ)

自己負担限度額:167,400円+(プラス)(医療費-(マイナス)558,000円)×(カケル)1パーセント 
(自己負担限度額167,400円に、医療費から558,000円を減じた額の1パーセントの額を加えた額)
※多数回該当の場合の自己負担限度額:93,000円

「後期高齢者医療限度額適用認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「現役Ⅲ」の自己負担限度額までご負担いただくことになります。

現役並み所得者Ⅰ(現役Ⅰ)

自己負担限度額:80,100円+(プラス)(総療費-(マイナス)267,000円)×(カケル)1パーセント 
(自己負担限度額80,100円に、医療費から267,000円を減じた額の1パーセントの額を加えた額)
※多数回該当の場合の自己負担限度額:44,000円

「後期高齢者医療限度額適用認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「現役Ⅲ」の自己負担限度額までご負担いただくことになります。

一般

自己負担限度額:57,600円(多数回該当:44,400円)

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)

自己負担限度額:24,600円

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「一般」の自己負担限度額までご負担いただくことになります。

低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)

自己負担限度額:15,000円

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「一般」の自己負担限度額までご負担いただくことになります。

入院時の食事代 

入院された際には、ご利用に応じて、食事代(食事療養標準負担額)をご負担いただくこととなります。また、療養病床にてご入院された場合は、生活療養標準負担額ををご負担いただくこととなります。

現役並み所得者、一般

食事療養標準負担額:1食当たり510円
(平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方等の負担額は260円。)

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)

食事療養標準負担額:1食当たり240円
(過去12ヵ月に90日を超える入院があった場合は、認定を受けることにより、食事代が1食あたり190円となります)

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「一般」の負担額までご負担いただくことになります。

低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)

食事療養標準負担額:1食当たり110円

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「一般」の負担額までご負担いただくことになります。  

自己負担限度額・標準負担額の適用

「マイナ保険証で受診」または「限度区分を記載した資格確認書で受診」することで、同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を抑えることができます。

資格確認書の限度区分への併記を希望する方は、国保年金課窓口でご申請ください。(資格確認書を差し替えます)

後期高齢者医療制度の運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。