高額療養費の申請にかかる手続き
高額療養費とは
1ヵ月間(暦の月1日から31日まで)にご負担いただいた医療費が、以下の金額より多い場合、高額療養費として医療費が償還払いされることがあります。
現役並み所得者Ⅲ
「現役並み所得者Ⅲ」とは、医療費の一部負担金が3割負担の方で、課税所得が690万円以上の方が該当します。
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入院+外来(世帯合算):自己負担限度額:252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(252,600円に、医療費から842,000円を減じた額の1パーセントの額を加えた額
過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の支給に該当する場合は、140,100円
現役並み所得者Ⅱ
「現役並み所得者Ⅱ」とは、医療費の一部負担金が3割負担の方で、課税所得が380万円以上690万円未満の方が該当します。
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入院+外来(世帯合算):自己負担限度額:167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(167,400円に、医療費から558,000円を減じた額の1パーセントの額を加えた額
過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の支給に該当する場合は、93,000円
現役並み所得者Ⅰ
「現役並み所得者Ⅰ」とは、医療費の一部負担金が3割負担の方で、課税所得が145万円以上380万円未満の方が該当します。
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入院+外来(世帯合算):自己負担限度額:80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(80,100円に、医療費から267,000円を減じた額の1パーセントの額を加えた額
過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の支給に該当する場合は、44,400円
一般
「一般」とは、 現役並み所得者・低所得Ⅰ・低所得Ⅱのいずれもに該当しない方が該当します。
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外来(個人ごと):自己負担限度額:18,000円 (年間上限:144,000円)
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入院+外来(世帯合算):自己負担限度額:57,600円過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の支給に該当する場合は、44,400円
低所得Ⅱ(区分Ⅱ)
「低所得Ⅱ」とは、世帯全員が住民税非課税の方で、「低所得Ⅰ」に該当しない方が該当します。
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外来(個人ごと):自己負担限度額:8,000円
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入院+外来(世帯合算):自己負担限度額:24,600円
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)
「低所得Ⅰ」とは、世帯全員について、療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月の場合は前年度)に、地方税法の規定による総所得金額、所得税法に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得がない方(公的年金控除の額は80万円として計算)、または、 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給権を有している方が該当します。
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外来(個人ごと):自己負担限度額:8,000円
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入院+外来(世帯合算):自己負担限度額:15,000円
75歳到達月の特例
これまで、月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、それまで加入していた医療保険制度(国保・被用者保険)と後期高齢者医療制度それぞれで自己負担限度額まで負担することとなるため、一部負担金等の額が前月と比べて最大で2倍まで増加することがありました。
このため、平成21年1月からは、月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となった方は、その月に限り、後期高齢者医療制度加入前の医療保険と後期高齢者医療制度のそれぞれにおいて適用される自己負担限度額は、本来の2分の1の額となります。
高額療養費の申請手続き
高額療養費の手続きは、一度申請を行うと、それ以後は手続きをしなくても申請があったものとみなし、該当があったときには、申請書に記入した口座に振込みがされるようになります。
- 高額医療費の振込みが行われるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合から、「後期高齢者医療給付支給決定通知書」というハガキが送られてきます。
- 後期高齢者医療制度が始まる前に、老人保健制度のときに申請をしたことがある方は、引き続きその口座に振込みがされます。
- 今まで申請をしたことがない方で、高額医療費に該当している方に対しては、診療日から約3ヶ月後にお知らせと申請書を郵送しますので、届いたときは手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度の運営について
埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。
- 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階(郵便番号330-0074)
- 電話:048-833-3222 ファクス:048-833-3471
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ