高額療養費とは

1ヵ月間(暦の月1日から31日まで)にご負担いただいた医療費が、自己負担限度額より多い場合、高額療養費として医療費が償還払いされることがあります。

自己負担限度額については、「後期高齢者の自己負担額・標準負担額(ページリンク)」をご参照ください。

75歳到達月の特例

これまで、月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、それまで加入していた医療保険制度(国保・被用者保険)と後期高齢者医療制度それぞれで自己負担限度額まで負担することとなるため、一部負担金等の額が前月と比べて最大で2倍まで増加することがありました。

このため、平成21年1月からは、月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となった方は、その月に限り、後期高齢者医療制度加入前の医療保険と後期高齢者医療制度のそれぞれにおいて適用される自己負担限度額は、本来の2分の1の額となります。

高額療養費の申請手続き

高額療養費の手続きは、一度申請を行うと、それ以後は手続きをしなくても申請があったものとみなし、該当があったときには、申請書に記入した口座に振込みがされるようになります。

  • 高額医療費の振込みが行われるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合から、「後期高齢者医療給付支給決定通知書」というハガキが送られてきます。
  • 後期高齢者医療制度が始まる前に、老人保健制度のときに申請をしたことがある方は、引き続きその口座に振込みがされます。
  • 今まで申請をしたことがない方で、高額医療費に該当している方に対しては、診療日から約3ヶ月後にお知らせと申請書を郵送しますので、届いたときは手続きを行ってください。

後期高齢者医療制度の運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。