後期高齢者医療制度における療養費・移送費・葬祭費
後期高齢者医療制度における療養費
次のような場合で全額負担した場合、必要書類を添えて申請することにより、支給の要件等が満たされている場合、払い戻しがされます。
やむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関等にかかったときの費用
申請の際には以下のものをご用意ください。
- 印鑑
- 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
保険診療において、医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット・義足など)の費用
申請の際には以下のものをご用意ください。
- 印鑑
- 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
- 医師の証明書
海外に渡航中に、医療機関等にかかったときの費用
申請の際には以下のものをご用意ください。
- 印鑑
- 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 診療内容明細書 (原本)
- 領収明細書 (原本)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所と氏名が記載されているもの)
後期高齢者医療制度における移送費
移送の原因である負傷または疾病により移動が著しく困難であり、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、移送の費用が支給されることがあります。
申請の際にご用意いただくもの
- 印鑑
- 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
- 医師の証明書
後期高齢者医療制度における葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に対して、申請により葬祭費(50,000円)が支給されます。
申請の際にご用意いただくもの
- 葬祭を行った方の印鑑
- 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
- 会葬礼状、葬儀代の請求書または領収書のいずれか1点(原本)
※請求書の場合は、葬祭日以降の日付のものに限ります。
後期高齢者医療制度の運営について
埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。
- 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階(郵便番号330-0074)
- 電話:048-833-3222 ファクス:048-833-3471
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
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