後期高齢者医療保険料の算定方法
均等割額と所得割額の合計が、年間の保険料となります
保険料額(年額)=均等割額+所得割額
- 均等割額とは、所得のあるなしにかかわらず、被保険者の方全員が等しく負担する保険料で、金額が定められています。
- 所得割額とは、被保険者の所得に応じてご負担いただく保険料で、賦課のもととなる所得金額(前年の総所得金額等の合計額)-43万円)×所得割率により金額が算出されます。
- 計算の結果として賦課限度額を超えた場合は、保険料は賦課限度額(上限額)となります。賦課限度額は令和6年度は年額73万円、令和7年度は年額80万円です。
- 年度ごとに(4月1日から翌年の3月31日までの加入期間分として)、年額としての保険料額を計算しますが、年度の途中で資格の発生・消滅があるときは月割りにて算定します。
令和6年度および令和7年度の均等割額と所得割率
- 均等割額:45,930円
- 所得割率:9.03パーセント
【参考】令和4年度および令和5年度の均等割額と所得割率
- 均等割額:44,170円
- 所得割額:8.38パーセント
保険料の軽減
保険料が軽減される場合
所得割額の軽減は段階的に縮小され、平成30年度以降は廃止されました。
均等割額は一定の金額で定められていますが、次の基準に該当する世帯の被保険者は、所得に応じて、均等割額が次のように軽減されます。
均等割額7割軽減
世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「43万円+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数))-1」による軽減判定基準以下である場合、均等割額が7割軽減されます。
- 軽減後の均等割額:13,700円/年
均等割額5割軽減
世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「43万円+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数))-1」による軽減判定基準以下である場合、均等割額が5割軽減されます。
- 軽減後の均等割額:22,960円/年
均等割額2割軽減
世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「43万円+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数))-1」による軽減判定基準以下である場合、均等割額が2割軽減されます。
- 軽減後の均等割額:36,740円/年
※介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給と合わせて、均等割額軽減特例の見直しが行われています。
※年金収入につき公的年金等の控除を受けた65歳以上の方の所得については、軽減の判定を行う際、その方の公的年金等に係る所得金額からさらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。
被用者保険の被扶養者であった方の保険料
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
- 軽減後の均等割額:22,960円/年
※被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の軽減措置は、平成29年度より段階的に縮小されることになりました。
後期高齢者医療制度の運営について
埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。
- 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階(郵便番号330-0074)
- 電話:048-833-3222 ファクス:048-833-3471
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)
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