均等割額と所得割額の合計が、年間の保険料となります

 保険料額(年額)(イコール)均等割額(プラス)所得割額

  • 均等割額とは、所得のあるなしにかかわらず、被保険者の方全員が等しく負担する保険料で、金額が定められています。
  • 所得割額とは、被保険者の所得に応じてご負担いただく保険料で、賦課のもととなる所得金額(前年の総所得金額等の合計額)-(マイナス)43万円)×(カケル)所得割率により金額が算出されます。
  • 計算の結果として66万円を超えた場合は、保険料は年額66万円(上限額)となります。(法律改正により、令和4年4月1日から上限額が改正されました。)
  • 年度ごとに(4月1日から翌年の3月31日までの加入期間分として)、年額としての保険料額を計算しますが、年度の途中で資格の発生・消滅があるときは月割りにて算定します。

 令和4年度および令和5年度の所得割率と均等割額

  • 所得割額:8.38パーセント
  • 均等割額:44,170円

【参考】平成20年度および平成21年度の所得割率と均等割額

  • 所得割率:7.96パーセント
  • 均等割額:42,530円

【参考】平成22年度および平成23年度の所得割率と均等割額

  • 所得割額:7.75パーセント
  • 均等割額:40,300円

【参考】平成24年度および平成25年度の所得割率と均等割額

  • 所得割額:8.25パーセント
  • 均等割額:41,860円

【参考】平成26年度および平成27年度の所得割率と均等割額

  • 所得割額:8.29パーセント
  • 均等割額:42,440円

【参考】平成28年度および平成29年度の所得割率と均等割額

  • 所得割額:8.34パーセント
  • 均等割額:42,070円

【参考】平成30年度および平成31年度の所得割率と均等割額

  • 所得割額:7.86パーセント
  • 均等割額:41,700円

【参考】令和2年度および令和3年度の所得割率と均等割額

  • 所得割額:7.96パーセント
  • 均等割額:41,700円

保険料の軽減

 保険料が軽減される場合

所得割額の軽減は段階的に縮小され、平成30年度以降は廃止されました。

均等割額は一定の金額で定められていますが、次の基準に該当する世帯の被保険者は、所得に応じて、均等割額が次のように軽減されます。

均等割額7割軽減

世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「43万円(プラス)10万円×(カケル)(世帯の年金・給与所得者の数))-(マイナス)1」による軽減判定基準以下である場合、均等割額が7割軽減されます。

  • 軽減後の均等割額:13,250円/年
均等割額5割軽減

世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「43万円(プラス)29万円×(カケル)世帯の被保険者数(プラス)10万円×(カケル)(世帯の年金・給与所得者の数))-(マイナス)1」による軽減判定基準以下である場合、均等割額が5割軽減されます。

  • 軽減後の均等割額:22,080円/年
均等割額2割軽減

世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「43万円(プラス)53.5万円×(カケル)世帯の被保険者数(プラス)10万円×(カケル)(世帯の年金・給与所得者の数))-(マイナス)1」による軽減判定基準以下である場合、均等割額が2割軽減されます。

  • 軽減後の均等割額:35,330円/年

 

※介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給と合わせて、均等割額軽減特例の見直しが行われています。

※年金収入につき公的年金等の控除を受けた65歳以上の方の所得については、軽減の判定を行う際、その方の公的年金等に係る所得金額からさらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。

被用者保険の被扶養者であった方の保険料

後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。

  • 軽減後の均等割額:22,080円/年

※被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の軽減措置は、平成29年度より段階的に縮小されることになりました。 

 後期高齢者医療制度の運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。