高額介護合算療養費
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度の概要
高額医療・高額介護合算制度は、平成20年4月から導入された制度で、医療と介護の両方のサービスを利用し、どちらにもご負担のある世帯に、1年間でかかった医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合は、自己負担額の割合に応じてそれぞれの制度から払い戻しを受けられます。
介護保険から支給されるものを「高額医療合算介護サービス費」、医療保険から支給されるものを「高額介護合算療養費」といいます。
計算の期間
医療と介護の両方に自己負担がある世帯(この制度における世帯とは、住民票上の世帯ではなく、加入している医療保険制度が同じ場合のことをいいます)が対象で、毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担について合算します。
限度額
基準日(7月31日)に後期高齢者医療制度の被保険者である場合の限度額
-
現役並み所得者Ⅲ:212万円
- 現役並み所得者Ⅱ:141万円
- 現役並み所得者Ⅰ:67万円
- 一般:56万円
-
低所得者Ⅱ:31万円
- 低所得者Ⅰ:19万円
※平成30年度計算期間分より、現役並み所得者の限度額が変更になりました。
手続き
-
高額医療・高額介護合算制度の支給額計算は、計算期間の最終日に加入している医療保険者が行いますので、支給基準日(7月31日)に加入する医療保険者に支給申請を行うことになります。
-
吉川市の介護保険と後期高齢者医療に加入している場合は市役所国保年金課にて介護保険の分も一括で受け付けすることができますが、計算期間中に、転居や就職、住所地特例制度、75歳年齢到達などにより、2つ以上の医療保険に加入していた場合または吉川市以外の介護保険に加入していた場合には、以前加入していた医療保険または吉川市以外の介護保険に「自己負担額証明書」の交付申請を行い、交付された自己負担額証明書を添えて支給基準日(7月31日)に加入する医療保険者に支給申請を行うことになります。
-
支給基準日(7月31日)に加入する医療保険者は、介護保険も含めて支給額を計算し、計算結果を介護保険者や以前加入していた医療保険などに通知します。
-
計算結果をもとに各保険者で支給額の決定を行い、それぞれから支給決定通知が送付され、支給されます(計算の結果、支給する金額が生じないときは、不支給決定通知が送付されます)。
手続きに必要なもの
- 印鑑:被保険者全員分をご用意ください。被保険者がお亡くなりの場合で代表相続人が申請する場合は、代表相続人の印鑑が必要になります。
- 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など):申請者と口座名義人が異なる場合は、「委任状」が必要になります。
- 自己負担額証明書:計算期間中に、2つ以上の医療保険または吉川市以外の介護保険に加入していた場合、以前加入していた医療保険または吉川市以外の介護保険に申請して交付を受けてください。
※申請の際には、領収書の添付は必要ありません。
後期高齢者医療制度の運営について
埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。
- 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階(郵便番号330-0074)
- 電話:048-833-3222 ファクス:048-833-3471
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日: