特別徴収と普通徴収の2通りの納め方があります

後期高齢者医療制度の保険料の納め方は、原則として特別徴収(年金天引き)による納付となります。特別徴収による納付とならない場合は、普通徴収(納付書・口座振替)によりご納付いただくこととなります。

特別徴収(年金天引き)による納付

  • 原則として、年額18万円以上の年金を受給している方は特別徴収(年金天引き)による納付となります。
  • 特別徴収(年金天引き)による納付は、年金受給月である4月、6月、8月、10月、12月、2月に、受給される年金から保険料を天引きする方法で納付していただきます。
  • 4月、6月、8月については、原則として、前年度の2月の納付額と同額になります(仮徴収と呼ばれています)。今年度の保険料は7月頃にならないと算定できないため、仮の金額での特別徴収(年金天引き)となります。
  • 10月、2月、12月については、今年度分の保険料が確定を受けて行われますので、4月、6月、8月の仮徴収が行われている場合、差額分を特別徴収(年金天引き)によりご納付いただくこととなります。

普通徴収(納付書・口座振替)による納付

特別徴収(年金天引き)による納付とならない方については、普通徴収による納付となり、納付書でご納付いただくか、口座振替の申込みをしていただいて納付していただくこととなります。

普通徴収による納付となる方は、以下に該当する方です。
  • 対象となる年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える場合
  • 介護保険料が特別徴収(年金天引き)となっていない方
  • 介護保険の保険者が吉川市以外の市町村である方

※特別徴収(年金天引き)の対象になる方であっても、年度の途中に75歳の誕生日を迎えられたり、年度の途中に転入された場合など、特別徴収(年金天引き)が始まるまでに、時間がかかることがあります。その場合、特別徴収(年金天引き)が始まるまでに、普通徴収(納付書・口座振替)により、納付していただくことがあります。 

口座振替による納付について
  • 後期高齢者医療制度の保険料を口座振替による納付を希望される場合は、お申し込みが必要になります。
  • お申込みいただいてすぐに口座振替が開始することができない場合がありますので、お申し込みの際は、口座振替がいつから開始されるか確認していただき、口座振替開始までに納期限が到来するものについては納付書で納めていただく必要があります。
  • 口座振替をお申込みいただきますと、翌年度以降も保険料の納め方が普通徴収となった場合、引き続き口座振替が継続されます。口座振替による納付を取りやめたいときは、口座振替の解約が必要になります。

 ※後期高齢者医療制度に加入する以前に、国民健康保険等に加入されていた方で、口座振替による保険料の納付をされていた場合であっても、後期高齢者医療保険料では引き続き(自動的に)口座振替はされませんので、あらためて口座振替のお申し込みが必要となりますので、ご注意ください。 

コンビニエンスストアでの納付について
  • 納期限内であればコンビニエンスストアでの納付もできます。お取扱いのできるコンビニエンスストアは、納入通知書の裏面をご覧ください。
スマートフォン(PayB・LINEPay・楽天銀行コンビニ支払サービス)による納付について
  • 令和3年1月4日から、スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、保険料を納付することができます。

※納付書の納付期限が過ぎている場合は、お取り扱いできませんので、ご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください

特別徴収と普通徴収との併用による納付

  • 後期高齢者医療制度の保険料は、同じ年度において、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書・口座振替)との2つの方法を併用して納付していただく場合があります。
  • 毎年7月中に、通知書が送付されますので、その年度の保険料額と納め方などを、必ずご確認ください。
  • 年度途中で、保険料額と納め方が変更される場合があります。その場合には、あらためて保険料についての通知書が送付されますので、ご確認ください。

納付方法変更の申出

 すでに特別徴収(年金天引き)による納付となっている方、または今後、特別徴収(年金天引き)による納付が開始される方について、ご希望により特別徴収(年金天引き)による納付を中止し、口座振替による納付に変更することができます。

対象となる方

対象となる方は、すでに特別徴収(年金天引き)による納付となっている方、または今後、特別徴収(年金天引き)による納付が開始される方で、保険料のお支払いを特別徴収(年金天引き)ではなく、口座振替による納付に変更することをご希望される方が対象となります。

手続き

特別徴収(年金天引き)による納付を中止し、口座振替による納付に変更を希望される方は、以下を持参して国保年金課窓口で手続きしてください。

  1. 口座振替する口座の通帳(口座名義人は本人以外でも可です)
  2. 印鑑
ご注意いただきたいこと 
  • 口座振替のお手続きをされていない方は、金融機関でお申込みが必要となります。
  • 本人以外(他の世帯員)の口座からのお支払いに変更した場合、その方に社会保険料控除が適用されます。これにより、世帯として所得税や住民税が少なくなる場合があります。
  • 保険料のお支払方法を口座振替に変更された後に、残高不足などにより引落しができなかった場合は、再び特別徴収(年金天引き)による納付に戻すことがありますので、ご留意ください。
  • 手続き後、すぐに特別徴収(年金天引き)を中止することができない場合があります。
  • すでに特別徴収(年金天引き)による納付となっている方、または今後、特別徴収(年金天引き)による納付が開始される方で、特別徴収(年金天引き)による納付を希望される方は、手続きの必要はありません。