次に掲げる治療及び疾病に該当される方は、申請により、特定疾病の認定を受けることができます。

認定を受けることにより、「後期高齢者医療特定疾病療養受領証」の交付を受けることができます。

特定疾病療養受領証の提示により、同一月内の同一医療機関への当該疾病にかかわる医療費の自己負担額は、「1万円」が上限とされます。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

後期高齢者医療制度の運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。