後期高齢者医療制度の被保険者となる方
被保険者となる方
後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の方全員と、一定の障がいがある65歳以上の方で申請により認定を受けた方です。
75歳以上の方
75歳以上の方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入することとなります(生活保護受給者等を除く)。
一定の障がいがある65歳以上の方で、申請して認定を受けた方
65歳から74歳の方で、申請を行い、一定の障がいがあると認定を受けることにより加入することができます(加入を希望されない場合は、申請の必要はありません)。
障害認定を受けることにより、それまで加入している医療保険(国民健康保険や健康保険組合、共済組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになり、後期高齢者医療制度における保険料を納付し、給付を受けることになります。
また、75歳になるまでは、ご本人の申請により、障害認定を取りやめることもできます。
後期高齢者医療制度の運営について
埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。
- 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階(郵便番号330-0074)
- 電話:048-833-3222 ファクス:048-833-3471
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)
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