吉川市なまず販路開拓・拡大支援事業費補助金の受付を開始します。

市の特産品のひとつである、なまずの販路開拓・拡大及び水田農業における養殖なまず産業の振興のため、なまずの養殖を市内の水田において営むものに対して支援します。

交付要綱・申請要領

吉川市なまず販路開拓・拡大支援事業費補助金交付要綱

吉川市なまず販路開拓・拡大支援事業費補助金申請要領

補助対象者

以下の全ての要件に該当する方が補助対象者となることができます。

  1. 市内に住所又は事業所を有するものであって、市内の水田においてなまずの養殖を営むもの
  2. 市税等(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)を滞納していないもの

補助事業と補助金の額

補助事業

補助金の対象となる事業は、市内の事業者に対し、なまずを本来の価格から割り引いて販売する事業とする。

補助金の額

補助金の額は、本来の価格と割り引いて販売した価格との差額とし、1事業者への販売につき10,000円を限度とする。  

提出書類 ※郵送可、締切日必着

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで

※予算に達し次第終了となります。予めご了承ください。

提出書類

ア 交付申請書兼請求書(様式第1号)

  吉川市なまず販路開拓・拡大支援事業費補助金申請書兼請求書(様式第1号)

イ 本来のなまずの販売価格及び市内の事業者への販売価格が分かる書類

  例)事業者への販売領収書の写し等

ウ 補助金の振込口座が確認できる書類

  例)通帳の1ページ目の写し等

エ 前述ア~ウの他、必要に応じて書類をご提出いただく場合があります。

留意事項

(1)補助金交付後、申請内容等が虚偽であることが判明した場合は、補助金の返還を請求します。

(2)当該補助金に係る書類等は必ず5年間保存してください。

(3)1事業者への販売価格を適切に管理していただき、販売価格10,000円の上限を超えないよう留意してください。

 

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