みどりの食料システム戦略および関連施策について
みどりの食料システム戦略について
日本の食料・農林水産業は、大規模な自然災害や新型コロナウイルスを契機とした生産消費の変化などの課題に直面しており、持続可能な食料システムを構築することが急務となっています。 このため、農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定しました。
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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)について
この法律は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制度を設けることにより、農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図るものです。
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(参考)埼玉県では、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負担低減事業活動の促進等に関する法律」第16条第1項に基づき、令和5年3月に埼玉県と県内63市町村の共同により「埼玉県環境負荷低減事業活動促進基本計画」を策定しています。
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環境保全型農業関連情報
環境保全型農業とは「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」です(環境保全型農業の基本的考え方より)。
食料農業農村基本法においても、国全体として適切な農業生産活動を通じて国土環境保全に資するという観点から、環境保全型農業の確立を目指しています。
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営農型太陽光発電情報
営農型太陽光発電に取り組むに当たっては、発電事業を行う間、太陽光パネルの下部の農地で適切に営農を継続する必要があり、設備の設置に当たっては、農地法に基づく一時転用許可が必要です。
また、長期安定的に発電事業を行うため、地域の方々の理解を得ながら事業を進めていくことが重要であり、長期の営農計画、営農体制の確保、電気事業法に基づく安全対策等関係する法令を遵守する必要があります。
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また、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合には、当該支柱について農地転用許可が必要となります。平成25年から通知により運用を行っておりましたが、近年においては、発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されていたことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定し、令和6年4月1日に施行いたしました。
なお、令和6年4月1日より前に営農型太陽光発電事業を実施しているもの等については、一時転用許可期間が満了するまでの間、旧制度が適用されます。(太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場合に、民法第269条の2第1項の地上権等を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可が必要です。)
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