農地でのもみがら・稲わら焼きについて
廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で原則禁止となっています
例外として、生活環境への影響が軽微であって、かつ農業を営むために行うやむを得ない焼却は認められていますが、農地でのもみがらや稲わら焼きについて、煙のにおいや煙による目やのどの痛みといった相談が増えています。
市街地と農地とが共存する田園都市ならではの問題ですが、市民全員で吉川の素晴らしい農業を理解し、守っていくために、農業者の皆さまにおかれましても、以下のとおりご理解とご協力をお願いいたします。
もみがらや稲わらはできるだけ有効活用しましょう
もみがらや稲わらを田んぼや畑にすき込んで地力の増進に活用しましょう。
特に園芸資材として利用すると効果があるため、地域で園芸作物を栽培されている農業者に活用できるか相談してみましょう。
やむを得ず焼却する場合には
- 風向きに注意し、煙やにおいが住宅や道路に向かないよう確認したうえで行ってください。
- 日没後の焼却は大変危険ですので、量が多くなる場合は複数回に分けるなど、日中に焼却が終わるように行ってください。
- 火はとても危険なものですので、焼却しているときは必ず近くにいるようにしてください。
また、農地で焼却できるものは農業活動で生じたものだけです。肥料の袋や家庭で発生したゴミなどを持ち込んで焼却することは絶対にしないでください。
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