利用権設定・農地中間管理事業について
利用権設定等促進事業の終了について(令和7年3月5日(水曜日)午後5時 新規受付終了)
地域計画策定の前日または令和7年3月31日(月曜日)をもって、利用権設定等促進事業を用いた農地の貸借が終了します。
一般的な農地の貸借方法である利用権設定等促進事業は、法律が改正されたことで制度が廃止となりました。
ただし、次のうちいずれか早い日までは、引き続き利用権設定等促進事業の制度を活用して農地貸借が可能です。
- 貸借をする農地を含む地域で「地域計画」が策定される前日まで
- 令和7年3月31日(月曜日)まで
※既に貸借設定をしているものについては、期間満了までは有効です。
つきましては、最終受付を以下のとおりとしますので、新規の利用権設定を予定されている方は、期限までに申出書等をご提出いただきますようお願いいたします。
【最終受付期限】 令和7年3月5日(水曜日)午後5時 ※郵送の場合は、左記期限必着。
利用権設定とは
平成5年に、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することを目的に農業経営基盤強化促進法が成立しました。この法律に基づき、農地の利用権設定等促進事業を活用することにより、農地法の許可を受けずに貸し借りが可能になります。また、契約期間が終了すれば貸し手に農地が返還されるので、安心して貸し借りができます。
借り手の要件
- 所有及び利用権を設定している全ての農地を効率的に利用すると認められること。
- 耕作に必要な農作業に常時従事すること。
制度のメリット
- 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく戻ってきます。
- 下限面積の条件がないので、経営面積の少ない方も借りることができます。
手続き方法
- 「農用地利用権設定等申出書」を市役所農政課農政係で受け取り、作成して提出してください。(様式は複写式です。)
- 農業委員会総会において申し出による利用権の設定を決定します。
- 市長が農地利用集積計画を作成、公告し、農地利用集積計画に記載の始期から権利が設定されます。
- 公告後に貸し手及び借り手に「農用地利用集積計画」の控えを送付します。
農地中間管理事業について
利用権設定等促進事業が終了した後は、「農地中間管理事業」を利用して農地の貸借の手続きを行うようお願いいたします(その他に農業委員会による農地法第3条許可申請の手続きがあります)。
制度の内容
農地中間管理事業とは、公益社団法人埼玉県農林公社(農地中間管理機構)(以下「公社」という)が農地を借り受け、担い手などにまとまった形で農地を貸し出す制度です。
主な特徴
- リタイアする農業者の農地や地域内で分散・錯綜して利用されている農地等について、公社が借受け。
- 公社は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、担い手(法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業)がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸付け。
- 公社は、その業務の一部を市町村・JA等に委託し、公社を中心とする関係者の総力で担い手への農地集積・集約化を推進。
- 農地の借受期間は、原則6年以上。
- 賃貸借の場合は金納に限り(物納不可)、支払いは農地中間管理機構を通じて行う。
※ 埼玉県農林公社とは、埼玉県や市町村、各種農業団体で構成されている公益法人であり、埼玉県から農地中間管理機構として指定されている団体です。
埼玉県農林公社ホームページ(外部リンク)
また、農林水産省ホームページ(外部リンク)においても農地中間管理機構について紹介されておりますのでご確認ください。
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