利用権設定について(農地の貸し借りに関する手続きのご案内)

平成5年に、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することを目的に農業経営基盤強化促進法が成立しました。この法律に基づき、農地の利用権設定等促進事業を活用することにより、農地法の許可を受けずに貸し借りが可能になります。また、契約期間が終了すれば貸し手に農地が返還されるので、安心して貸し借りができます。

借り手の要件

  1. 所有及び利用権を設定している全ての農地を効率的に利用すると認められること。
  2. 耕作に必要な農作業に常時従事すること。

制度のメリット

  1. 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく戻ってきます。
  2. 下限面積の条件がないので、経営面積の少ない方も借りることができます。

手続き方法

  1. 「農用地利用権設定等申出書」を市役所農政課農政係で受け取り、作成して提出してください。(様式は複写式です。)
  2. 農業委員会総会において申し出による利用権の設定を決定します。
  3. 市長が農地利用集積計画を作成、公告し、農地利用集積計画に記載の始期から権利が設定されます。
  4. 公告後に貸し手及び借り手に「農用地利用集積計画」の控えを送付します。

農地中間管理事業について

埼玉県農林公社(農地中間管理機構)では、意欲ある担い手に農地を集積し、生産性の向上と農地の保全を図る「農地中間管理事業」に取り組んでいます。主な内容等は次のとおりです。

  1. リタイアする農業者の農地や地域内で分散・錯綜して利用されている農地等について、農地中間管理機構が借受け。
  2. 農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、担い手(法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業)がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸付け。
  3. 農地中間管理機構は、必要な場合には、借り受けた農地を新規就農希望者への研修に活用。
  4. 農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村・JA等に委託し、農地中間管理機構を中心とする関係者の総力で担い手への農地集積・集約化を推進。

※ 埼玉県農林公社とは、埼玉県や市町村、各種農業団体で構成されている公益法人であり、埼玉県から農地中間管理機構として指定されている団体です。

埼玉県農林公社の詳細は、こちらのページをご覧ください。

また、農林水産省ホームページにおいても農地中間管理機構について紹介されておりますので、こちらのページよりご確認ください。