公園等維持管理協定について
公園等維持管理協定とは
市が設置する公園、緑地、緑道及び児童広場(以下「公園等」という。)の維持管理を、地域の住民団体(以下「団体」という。)が行うことにより、地域におけるコミュニティ活動を推進するとともに公園等の良好な環境の保全及び公園等への愛護精神の向上を図るための制度です。
維持管理の内容は、樹木の剪定作業や除草作業、ごみ拾いなどの清掃、施設の点検などがあります。
年間で維持管理をしていただいた団体に対し、市から報償費を支払っております。維持管理の内容や面積に応じて金額は変動します。
協定締結までの流れについて
協定締結を希望する団体は市の認定を受ける必要があり、以下の条件を備えるものとします。
- 公園等の維持管理に意欲があり、地域の美観向上のため、誠意を持って活動できること。
- 原則として3人以上で構成されていること。
- 公園等の維持管理を継続して遂行できること。
- 認定を受けたい団体は、団体認定申請書を提出していただきます。
- 市は内容を確認し、団体認定・不認定決定通知書により結果を通知します。
- 認定された団体は市と、吉川市公園等維持管理協定書により協定を締結します。
- 団体は協定締結後に、公園等維持管理計画書、振込先口座申込書を市に提出していただきます。
- 公園等維持管理計画書に基づき、維持管理活動をしていただきます。
- 市は6月と2月に分けて、報償費を団体へ支払います。(振込月は都合により遅れる場合があります。)
- 団体は、4月から9月までの活動を10月末まで、10月から翌年3月までの活動を翌年4月までに、活動報告書により報告していただきます。
- 協定期間は原則1年としておりますが、協定期間が満了する1月前までに、団体認定辞退届の提出がない場合は1年間自動で継続となります。
- その他、団体認定申請書の内容に変更がある場合は、団体認定変更届を提出していただきます。
詳細につきましては、吉川市公園等維持管理協定に関する要綱をご確認ください。
活動の支援について
市では除草作業で使用する自走式草刈機、肩掛式草刈機を貸出しています。利用したい場合はご相談ください。なお、燃料については満タンに補給してから返却をお願いします。
ごみや刈草について
活動で集めたごみや刈草については、市の委託業者が回収します。ごみ袋に入れて1か所にまとめていただき、回収日の当日10時までに市へ連絡をしてください。収集物が多い場合は当日中に回収できない場合がありますのでご了承ください。
今年度の回収日はこちらです。
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登録日: 2024年9月2日 /
更新日: 2024年9月2日