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公園の利用について

利用のルール・マナー

公園を利用するみなさんが、気持ちよく使えるように利用のルールやマナーを守ってご利用ください。

  1. ごみは各自で持ち帰りをお願いします。
  2. 公園施設を壊したり汚したりしないでください。
  3. 犬の放し飼いは禁止です。
  4. 犬などのふんは飼い主が後始末をして持ち帰りをお願いします。
  5. 公園内での自転車やオートバイの乗りまわしは禁止です。
  6. 深夜や早朝の大声は近隣の方の迷惑となりますのでおやめください。
  7. 公園内での花火は禁止です。
  8. グラウンド以外の場所での危ないボール遊びは禁止です。(サッカー、キャッチボール、ゴルフなど)
  9. 公園内での受動喫煙防止にご協力ください。

公園での禁止行為

以下の行為は吉川市都市公園条例などにより禁止されています。

  1. 公園施設を壊したり、汚したりすること。
  2. 木や竹を伐採したり、植物を採取すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. 鳥や動物を捕獲したり、殺傷すること。
  5. ごみやその他の汚物を捨てること。
  6. 張り紙や広告を表示すること。
  7. 立入禁止区域に立ち入ること。
  8. 駐車場などの指定された場所以外の場所へ車を乗り入れたり、止めたりすること。
  9. 公園を本来の用途以外に使用すること。

事前に許可が必要な行為

公園内で以下の行為をする際は許可が必要です。

  1. 物品の販売等の行為をすること。
  2. 業として写真、動画等を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会などを行うために公園の全部または一部を独占して利用すること。
  5. 火気を使用すること。(バーベキュー)

行為の内容や公園で楽しむ他の市民の方に支障がないかなど、事前に審査させていただき、公園の利用に著しく支障がないと認められれば許可を受けられます。

申請は、利用日の3か月前の月の初日から利用日の閉庁日を除く3日前までに都市計画課公園緑地担当に公園内行為許可申請書をご提出ください。

電子申請・届け出サービスからの申請も可能です。詳しくはこちら

なお、イベントなどの開催につきましては、内容などについて事前に都市計画課公園緑地担当と協議をお願いいたします。

許可条件
  1. 来園者等に支障のないようにすること。
  2. 当該行為中は、常に許可証を携帯すること。
  3. 必ずゴミや使用した道具等は持ち帰り、原状復帰をすること。
  4. 近隣住民に、迷惑となるような行為は行わないこと。
  5. 道路上での荷物等の出し入れ、及び駐車はしないこと。
  6.  公園及びグラウンド内に自動車及び自動二輪等の車両の乗り入れはしないこと。
  7. 火気の使用に際し、使用中、使用後においても十分安全に配慮すること。
  8. 使用中に発生した事故等は、申請者において処理すること。
バーベキューについて

バーベキューが可能な公園は、美南中央公園永田公園沼辺公園関公園の4ヵ所です。

以下の注意事項をご確認の上、ご申請ください。

利用者多数の場合は、利用を制限させていただく場合がございます。

バーベキューご利用時の注意事項
  • バーベキュー中は常に許可証を携帯してください。
  • 他の来園者に支障の無いよう利用してください。
  • 大声で話す、スピーカーを使用して音楽を流す等の近隣住民の迷惑となる事はやめてください。
  • ゴミや炭は必ず持ち帰りください。また、使用後については原状復旧をしてください。
  • 公園内の水道で、バーベキューコンロ等を洗うことは禁止です。
  • 直火での調理は禁止です。脚付きの器具を使用してください。
  • 火気の使用中、使用後については十分安全に配慮してください。
  • 道路上への駐車はおやめください。
  • 国の方針等の変更により意向が見送られた場合は、再開が延期される場合がございます。

使用した炭やゴミが公園内に捨てられていることがあります。
そのような行為がなくならない場合は、利用を禁止または制限する場合があります。

公園内行為許可の電子申請について

これまでは、市役所の開庁時間中に窓口にて手続きが必要でしたが、申請者の利便性向上のため、電子申請による受付を開始いたしました。

吉川市電子申請・届出サービスへ(外部リンク)

電子申請手続きの流れ.pdf [ 2100 KB pdfファイル]

なお、申請にあたっては、下記の注意事項及び許可条件をよく読んだうえで申請いただきますようお願いいたします。

注意事項
  1. 利用日の閉庁日を除く3日前までに申請をしてください。
  2. 許可証の発行までに数日程度かかる場合があります。
  3. 以下の行為については、事前に都市計画課と協議が必要です。
    • 初めて行うようなイベント
    • 公園の大部分を利用、大人数で利用するなど、一般の公園利用者に影響を及ぼす場合
    • その他、地域との協議が必要と認められる場合

 

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