令和3年度(令和2年分)から適用される個人市民税・県民税の主な改正
令和3年度(令和2年分)から適用される個人市民税・県民税の主な改正
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
- 給与所得控除の改正
- 公的年金等控除の改正
- 基礎控除の改正
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の見直し
- 所得金額調整控除の創設
- 非課税範囲の改正
- 個人住民税の新たな非課税措置の創設
- 新型コロナウイルス感染症等に係る寄付金控除の特例
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得と年金所得の双方を有する人については、片方に係る控除のみが減額されます。
(財務省ホームページより)
給与所得控除の改正
勤務関連経費や諸外国の水準と比較し過大との指摘がなされてきた給与所得控除について、「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針のもと、次のとおり見直しが行われました。
- 給与所得控除額の一律10万円引き下げ
- 給与所得控除の上限額が適用される給与収入額を1,000万円から850万円に引き下げ
- 給与所得控除上限額を220万円から195万円に引き下げ
ただし、子育て世帯や障がい者のいる世帯に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等の負担増が生じないよう、所得金額調整控除が新設されました。
収入金額 | 令和2年度(令和元年分)以前の給与所得金額 | 令和3年度(令和2年分)以降の給与所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
550,999円まで | 0円 | 0円 | ||
551,000円から650,999円まで | 0円 | 給与等の収入金額から550,000円を引いた金額 | ||
651,000円から1,618,999円まで | 給与等の収入金額から650,000円を引いた金額 | 給与等の収入金額から550,000円を引いた金額 | ||
1,619,000円から1,619,999円まで | 969,000円 | 1,069,000円 | ||
1,620,000円から1,621,999円まで | 970,000円 | 1,070,000円 | ||
1,622,000円から1,623,999円まで | 972,000円 | 1,072,000円 | ||
1,624,000円から1,627,999円まで | 974,000円 | 1,074,000円 | ||
1,628,000円から1,799,999円まで | 給与等の収入金額を4で割って千円未満を切り捨てた金額を「A」とする | 「A✕2.4」で求めた金額 | 給与等の収入金額を4で割って千円未満を切り捨てた金額を「A」とする | 「A✕2.4+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円まで | 「A✕2.8-180,000円」で求めた金額 | 「A✕2.8-80,000円」で求めた金額 | ||
3,600,000円から6,599,999円まで | 「A✕3.2-540,000円」で求めた金額 | 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額 | ||
6,600,000円から8,499,999円まで | 「給与等の収入金額✕0.9-1,200,000円」で求めた金額 | 「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額 | ||
8,500,000円から9,999,999円まで | 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 | ||
10,000,000円以上 | 給与等の収入金額から2,200,000円を引いた金額 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
公的年金等控除の改正
公的年金等控除については給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、高所得の年金所得者に手厚い仕組みであるとの指摘がなされてきました。こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、以下のとおり見直しが行われました。
- 公的年金等控除の一律10万円引き下げ
- 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万5千円とする
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律20万円を、2,000万円超の場合は一律30万円を現行の控除額から引き下げ
(財務省ホームページより)
現行制度
改正後
基礎控除の改正
働き方改革を後押しする等の観点や高所得者に対する税負担の軽減効果の必要性に対する指摘等から、基礎控除について以下のとおり見直しが行われました。
- 控除額を10万円引き上げ
- 前年の合計所得金額が2,400万円超の者はその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円超の者は基礎控除が適用できないものとする
※前年の合計所得金額が2,500万円超の者は基礎控除が適用できなくなることに伴い、調整控除を適用しないこととされました。
合計所得金額 | 控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 一律33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件及び所得控除の適用に係る本人の合計所得金額要件が10万円引き上げられます。
区分 | 改正前の合計所得金額要件 | 改正後の合計所得金額要件 |
---|---|---|
控除対象配偶者及び扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の見直し
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消し、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、以下のとおり見直しが行われました。
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下の方に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円)が設定されます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は適用できないこととされます。
所得金額調整控除の創設
次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
給与等の収入金額が850万円を超える者で次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10パーセント
※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は1,000万円から850万円を控除し、控除限度額は15万円となります。
給与所得控除後の給与等の金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある者でAとBの合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(A+B)-10万円
※最大10万円を給与所得から控除します。
非課税範囲の改正
給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。
控除・措置名 | 所得要件など |
---|---|
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(ひとり親を除く)に対する非課税措置 | 【非課税措置の合計所得要件】
「125万円以下」から「135万円以下」に変更。 ※給与収入換算では2,043,999円以下で変更なし。 |
非課税措置 | 【均等割非課税の合計所得金額】
「28万円×(本人+扶養人数)+16.8万円」から |
【所得割非課税の総所得金額等】
「35万円×(本人+扶養人数)+32万円」から |
個人住民税の新たな非課税措置の創設
- 「ひとり親」に該当する方のうち、合計所得金額が135万円以下の方について、住民税が非課税とされます。
- 従来の「寡夫」に該当する方は、改正後も「ひとり親」として合計所得金額が135万円以下の方について、住民税が非課税とされます。
ただし、住民票の続柄に、「妻(未届)」と記載のある方は適用できないこととされます。
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金控除の特例
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けられるようになりました。
対象となるイベントは、一定の要件を満たした文部科学大臣が指定するものです。対象イベント一覧や制度の詳細は、次のホームページをご確認ください。