住民税の主な税制改正について
令和6年度(令和5年分)から適用される税制改正
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額に変更はありません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 | |
住民税均等割 | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
これまでは、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と住民税とで異なる課税方式の選択が可能となっていましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。
対象者 |
確認書類 |
---|---|
留学により非居住者になった方 |
親族関係書類 送金関係書類 留学ビザ等相当書類 |
障がい者 |
親族関係書類 送金関係書類 障害者手帳等 |
扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 |
親族関係書類 38万円以上の送金関係書類 |
令和5年度(令和4年分)から適用される税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し
住宅ローン控除について、適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方が対象となります。
居住開始年月日 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成26年4月1日から令和元年9月30日まで | 10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限額136,500円) |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで(※1) | 13年間 | |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで(※1,※2) | 13年間 | |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで(※3) | 13年間(※4) | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(上限額97,500円) |
※1:消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
※2:注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した場合に限ります。
※3:令和6年1月1日以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
(令和5年12月31日までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6年以降入居する場合は、住宅ローン控除の対象になります。)
※4:一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または5年に入居した場合は13年間、令和6年または7年に入居した場合は10年間となります。既存住宅については、令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
確定申告での住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、越谷税務署(電話番号048-965-8111)にお問い合わせください。
民法改正による未成年者の住民税の課税について
民法改正によって、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、住民税の非課税の範囲も変更となります。
令和5年度から、その年の1月1日時点で18歳または19歳の方は、住民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(※)を超える場合は課税されます。
※扶養家族がいる場合は、住民税が課税されない合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは「住民税の概要について」内の「住民税がかからない(非課税)の方」をご覧ください。
未成年者に関する非課税範囲の適用要件(改正前:令和4年度まで)
その年の1月1日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税
(例)令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方
未成年者に関する非課税範囲の適用要件(改正後:令和5年度以降)
その年の1月1日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税
(例)令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方
注意事項
未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。
セルフメディケーション税制の見直し【令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用】
セルフメディケーション税制の対象となる医療品がより効果的なものに重点化され、手続きが簡素化された上で、適用期限が5年延長されます。
適用期間
改正前
平成29年1月1日から令和3年12月31日まで
改正後
令和4年1月1日から令和8年12月31日まで
税制対象医薬品
改正前
スイッチOTC薬
改正後
- より効果的なものに重点
- スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする
- とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充する
手続き
改正前
予防接種などの取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)。
医薬品購入費は「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する。
改正後
予防接種などの取組に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)。
医薬品購入費は取組に関する事項を含めて「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する。
令和4年度(令和3年分)から適用される税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例が延長され、一定期間に契約した場合(※)、令和4年12月31日までの入居者が対象となりました。
また、延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
一定期間に契約した場合
注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約。
(財務書ホームページより引用)
住宅ローン控除の適用要件
今回延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で住民税から控除します。
居住開始年月日 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成26年4月1日から令和元年9月30日まで | 10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限額136,500円) |
令和元年10月1日から令和2年12月31日(※1) | 13年間 | |
令和3年1月1日から令和4年12月31日(※1,※2) | 13年間 |
※1: 消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
※2: 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲住宅などは令和2年12月31日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
退職所得課税の見直し
役員等(※)以外の方で、勤続年数5年以下の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとなりました。
※法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等の計算(千円未満切捨て)(変更前)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
上記以外の方に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等の計算(千円未満切捨て)(変更後)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等(退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合)
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等(退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合)
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
子育て支援に要する費用に係る税制上の措置
地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成について非課税となりました。
対象範囲
子育てに係る施設・サービスの利用料に対する次の助成
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化 (令和3年分確定申告より)
寄附金控除の適用を受けるためには、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていましたが、令和3年分確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされます。
手続きの詳しい内容は、国税庁ホームページ(外部サイト)を確認してください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化 (令和3年分確定申告より)
住民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得全部について、源泉分離課税(申告不要)を行う場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されました。
令和3年度(令和2年分)から適用される税制改正
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
- 給与所得控除の改正
- 公的年金等控除の改正
- 基礎控除の改正
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の見直し
- 所得金額調整控除の創設
- 非課税範囲の改正
- 個人住民税の新たな非課税措置の創設
- 新型コロナウイルス感染症等に係る寄付金控除の特例
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げました。
給与所得と年金所得の双方を有する人については、片方に係る控除のみが減額されます。
(財務省ホームページより)
給与所得控除の改正
勤務関連経費や諸外国の水準と比較し過大との指摘がなされてきた給与所得控除について、「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針のもと、次のとおり見直しが行われました。
- 給与所得控除額の一律10万円引き下げ
- 給与所得控除の上限額が適用される給与収入額を1,000万円から850万円に引き下げ
- 給与所得控除上限額を220万円から195万円に引き下げ
ただし、子育て世帯や障がい者のいる世帯に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等の負担増が生じないよう、所得金額調整控除が新設されました。
収入金額 | 令和2年度(令和元年分)以前の給与所得金額 | 令和3年度(令和2年分)以降の給与所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
550,999円まで | 0円 | 0円 | ||
551,000円から650,999円まで | 0円 | 給与等の収入金額から550,000円を引いた金額 | ||
651,000円から1,618,999円まで | 給与等の収入金額から650,000円を引いた金額 | 給与等の収入金額から550,000円を引いた金額 | ||
1,619,000円から1,619,999円まで | 969,000円 | 1,069,000円 | ||
1,620,000円から1,621,999円まで | 970,000円 | 1,070,000円 | ||
1,622,000円から1,623,999円まで | 972,000円 | 1,072,000円 | ||
1,624,000円から1,627,999円まで | 974,000円 | 1,074,000円 | ||
1,628,000円から1,799,999円まで | 給与等の収入金額を4で割って千円未満を切り捨てた金額を「A」とする | 「A✕2.4」で求めた金額 | 給与等の収入金額を4で割って千円未満を切り捨てた金額を「A」とする | 「A✕2.4+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円まで | 「A✕2.8-180,000円」で求めた金額 | 「A✕2.8-80,000円」で求めた金額 | ||
3,600,000円から6,599,999円まで | 「A✕3.2-540,000円」で求めた金額 | 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額 | ||
6,600,000円から8,499,999円まで | 「給与等の収入金額✕0.9-1,200,000円」で求めた金額 | 「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額 | ||
8,500,000円から9,999,999円まで | 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 | ||
10,000,000円以上 | 給与等の収入金額から2,200,000円を引いた金額 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
公的年金等控除の改正
公的年金等控除については給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、高所得の年金所得者に手厚い仕組みであるとの指摘がなされてきました。こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、以下のとおり見直しが行われました。
- 公的年金等控除の一律10万円引き下げ
- 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万5千円とする
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律20万円を、2,000万円超の場合は一律30万円を現行の控除額から引き下げ
(財務省ホームページより)
現行制度(改正前)
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 700,000円以下 | ‐ | (収入金額同額) |
700,000円超 1,300,000円未満 | ‐ | 700,000円 | |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 | 75パーセント | 375,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 85パーセント | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95パーセント | 1,555,000円 | |
65歳以上 | 1,200,000円以下 | ‐ | (収入金額同額) |
1,200,000円超 3,300,000円未満 | - | 1,200,000円 | |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 | 75パーセント | 375,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 85パーセント | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95パーセント | 1,555,000円 |
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 600,000円以下 | ‐ | (収入金額同額) |
600,000円超 1,300,000円未満 | ‐ | 600,000円 | |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 | 75パーセント | 275,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 85パーセント | 685,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 | 95パーセント | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | ‐ | 1,955,000円 | |
65歳以上 | 1,100,000円以下 | ‐ | (収入金額同額) |
1,100,000円超 3,300,000円未満 | - | 1,100,000円 | |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 | 75パーセント | 275,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 85パーセント | 685,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 | 95パーセント | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | - | 1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 500,000円以下 | ‐ | (収入金額同額) |
500,000円超 1,300,000円未満 | ‐ | 500,000円 | |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 | 75パーセント | 175,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 85パーセント | 585,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 | 95パーセント | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | ‐ | 1,855,000円 | |
65歳以上 | 1,000,000円以下 | ‐ | (収入金額同額) |
1,000,000円超 3,300,000円未満 | - | 1,000,000円 | |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 | 75パーセント | 175,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 85パーセント | 585,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 | 95パーセント | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | - | 1,855,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 400,000円以下 | ‐ | (収入金額同額) |
400,000円超 1,300,000円未満 | ‐ | 400,000円 | |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 | 75パーセント | 75,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 85パーセント | 485,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 | 95パーセント | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | ‐ | 1,755,000円 | |
65歳以上 | 900,000円以下 | ‐ | (収入金額同額) |
900,000円超 3,300,000円未満 | - | 900,000円 | |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 | 75パーセント | 75,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 85パーセント | 485,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 | 95パーセント | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | - | 1,755,000円 |
基礎控除の改正
働き方改革を後押しする等の観点や高所得者に対する税負担の軽減効果の必要性に対する指摘等から、基礎控除について以下のとおり見直しが行われました。
- 控除額を10万円引き上げ
- 前年の合計所得金額が2,400万円超の者はその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円超の者は基礎控除が適用できないものとする
※前年の合計所得金額が2,500万円超の者は基礎控除が適用できなくなることに伴い、調整控除を適用しないこととされました。
合計所得金額 | 控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 一律33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件及び所得控除の適用に係る本人の合計所得金額要件が10万円引き上げられます。
区分 | 改正前の合計所得金額要件 | 改正後の合計所得金額要件 |
---|---|---|
控除対象配偶者及び扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の見直し
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消し、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、以下のとおり見直しが行われました。
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下の方に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円)が設定されます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は適用できないこととされます。
所得金額調整控除の創設
次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
給与等の収入金額が850万円を超える者で次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10パーセント
※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は1,000万円から850万円を控除し、控除限度額は15万円となります。
給与所得控除後の給与等の金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある者でAとBの合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(A+B)-10万円
※最大10万円を給与所得から控除します。
非課税範囲の改正
給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。
控除・措置名 | 所得要件など |
---|---|
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(ひとり親を除く)に対する非課税措置 | 【非課税措置の合計所得要件】
「125万円以下」から「135万円以下」に変更。 ※給与収入換算では2,043,999円以下で変更なし。 |
非課税措置 | 【均等割非課税の合計所得金額】
「28万円×(本人+扶養人数)+16.8万円」から |
【所得割非課税の総所得金額等】
「35万円×(本人+扶養人数)+32万円」から |
個人住民税の新たな非課税措置の創設
- 「ひとり親」に該当する方のうち、合計所得金額が135万円以下の方について、住民税が非課税とされます。
- 従来の「寡夫」に該当する方は、改正後も「ひとり親」として合計所得金額が135万円以下の方について、住民税が非課税とされます。
ただし、住民票の続柄に、「妻(未届)」と記載のある方は適用できないこととされます。
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金控除の特例
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けられるようになりました。
対象となるイベントは、一定の要件を満たした文部科学大臣が指定するものです。対象イベント一覧や制度の詳細は、次のホームページをご確認ください。
- 「チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度」(文化庁ホームページ、外部リンク)
- 「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」(スポーツ庁ホームページ、外部リンク)
令和2年度(平成31年・令和元年分)から適用される税制改正
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。
※所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
※対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)をご確認ください。
控除額の計算イメージ
年収700万円の給与所得者(配偶者なしの場合、所得税率20パーセント)が30,000円のふるさと納税をした場合、対象の地方団体へ納税をすると控除額は28,000円です。その内訳は、所得税分が5,600円、基本分が2,800円、特例控除分が19,600円です。一方、対象外の地方団体へ寄付をすると、特例控除分が控除対象外になるので、控除額は所得税分と基本分の合計のみになり、8,400円です。
特別特定取得に係る住宅ローン控除
- 消費税率10パーセントが適用される住宅取得について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長されました。(現行10年間→13年間)
- この措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行年度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。
平成31年度(平成30年分)から適用される税制改正
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されました。
平成31年度の個人住民税から適用されます。
詳細は国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
配偶者控除
平成31年度より、配偶者控除の控除額が次のとおり改正されました。
あわせて、納税義務者(扶養者)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
改正前(平成30年度まで)
納税者の合計所得金額 | 控除対象配偶者が70歳未満 | 控除対象配偶者が70歳以上 |
---|---|---|
制限なし | 33万円 | 38万円 |
改正後(平成31年度から適用)
納税者の合計所得金額
※()括弧内は収入金額 |
控除対象配偶者が70歳未満 | 控除対象配偶者が70歳以上 |
---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 (1,220万円超) |
0円(控除適用なし) |
配偶者特別控除
控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。
また、配偶者控除と同様に、納税義務者(扶養者)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減し、1,000万円を超えると控除を受けることができなくなりました。
改正前(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 ※()括弧内は収入金額 |
納税者の合計所得金額 1,000万円以下 (1,220万円以下) |
納税者の合計所得金額 1,000万円超 (1,220万円超) |
---|---|---|
38万円超45万円未満 (103万円超110万円未満) |
33万円 | 0円(控除適用なし) |
45万円以上50万円未満 (110万円以上115万円未満) |
31万円 | |
50万円以上55万円未満 (115万円以上120万円未満) |
26万円 | |
55万円以上60万円未満 (120万円以上125万円未満) |
21万円 | |
60万円以上65万円未満 (125万円以上130万円未満) |
16万円 | |
65万円以上70万円未満 (130万円以上135万円未満) |
11万円 | |
70万円以上75万円未満 (135万円以上140万円未満) |
6万円 | |
75万円以上76万円未満 (140万円以上141万円未満) |
3万円 | |
76万円以上 (141万円以上) |
0円(控除適用なし) |
改正後(平成31年度から適用)
配偶者の合計所得金額 ※()括弧内は収入金額 |
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,120万円超) |
---|---|---|---|---|
38万円超90万円以下 (103万円超 155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
0円 (控除適用なし) |
90万円超95万円以下 (155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 (160万円超 166万8千円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超105万円以下 (166万8千円以上 175万2千円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超110万円以下 (175万2千円以上 183万2千円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超115万円以下 (183万2千円以上 190万4千円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超120万円以下 (190万4千円以上 197万2千円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超123万円以下 (197万2千円以上 201万6千円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 (201万6千円以上) |
0円(控除適用なし) |
注意点
この改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与所得のみ場合は給与収入金額155万円)を超えるまでは、33万円の控除(合計所得金額を38万円以下に抑えた場合と同額の控除)を受けられることとなりましたが、以下の点にご注意ください。
扶養の判定について
合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合は給与収入金額103万円)を超えた場合は、配偶者は扶養の人数に含まれません。
そのため、
- 住民税の非課税基準の判定等において、扶養の人数に含まれません。
- 配偶者が障害を有していても、配偶者の障害者控除の適用はありません。
住民税の課税について
住民税は、合計所得金額が28万円(給与所得のみの場合は給与収入金額93万円)を超えると、一般的には課税になります。
仮に、配偶者の平成30年中の合計所得金額が90万円(給与所得のみ場合は給与収入金額155万円)以下であった場合、配偶者の扶養者は配偶者特別控除33万円を適用することができますが、配偶者自身には住民税が課税されます。
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