令和8年度(令和7年分)から適用される税制改正

令和6年度(令和5年分)から適用される税制改正

令和5年度(令和4年分)から適用される税制改正

令和4年度(令和3年分)から適用される税制改正

令和8年度(令和7年分)から適用される税制改正

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、給与収入190万円以下の方の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

特定扶養控除対象の年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得が扶養親族の所得要件(58万円)を超える場合でも、親等が所得控除を受けることができます。

特定親族特別控除の控除額

合計所得金額 控除額
58万円超~95万円 45万円
95万円超~100万円 41万円
100万円超~105万円 31万円
105万円超~110万円 21万円
110万円超~115万円 11万円
115万円超~120万円 6万円
120万円超~123万円 3万円

扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

  • 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられます。
  • ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件が48万円から58万円に引き上げられます。
  • 勤労学生控除の対象となる方の合計所得金額の要件が75万円から85万円に引き上げられます。
  • 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

令和6年度(令和5年分)から適用される税制改正

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額に変更はありません。

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
住民税均等割 市民税 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(外部リンク)

森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)(外部リンク)

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまでは、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と住民税とで異なる課税方式の選択が可能となっていましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。

対象者

確認書類
留学により非居住者になった方

親族関係書類

送金関係書類

留学ビザ等相当書類

障がい者

親族関係書類

送金関係書類

障害者手帳等

扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

親族関係書類

38万円以上の送金関係書類

令和5年度(令和4年分)から適用される税制改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

住宅ローン控除について、適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方が対象となります。

住宅ローン控除の適用要件(居住開始年月日および控除期間など)
居住開始年月日 控除期間 控除限度額
平成26年4月1日から令和元年9月30日まで 10年間 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限額136,500円)
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで(※1) 13年間
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで(※1,※2) 13年間
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで(※3) 13年間(※4) 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(上限額97,500円)

※1:消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。

※2:注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した場合に限ります。

※3:令和6年1月1日以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
(令和5年12月31日までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6年以降入居する場合は、住宅ローン控除の対象になります。)

※4:一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または5年に入居した場合は13年間、令和6年または7年に入居した場合は10年間となります。既存住宅については、令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

確定申告での住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、越谷税務署(電話番号048-965-8111)にお問い合わせください。

民法改正による未成年者の住民税の課税について

民法改正によって、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、住民税の非課税の範囲も変更となります。

令和5年度から、その年の1月1日時点で18歳または19歳の方は、住民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(※)を超える場合は課税されます。
※扶養家族がいる場合は、住民税が課税されない合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは「住民税の概要について」内の「住民税がかからない(非課税)の方」をご覧ください。

未成年者に関する非課税範囲の適用要件(改正前:令和4年度まで)

その年の1月1日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税
(例)令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方

未成年者に関する非課税範囲の適用要件(改正後:令和5年度以降)

その年の1月1日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税
(例)令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方

注意事項

未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。

セルフメディケーション税制の見直し【令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用】

セルフメディケーション税制の対象となる医療品がより効果的なものに重点化され、手続きが簡素化された上で、適用期限が5年延長されます。

適用期間
改正前

平成29年1月1日から令和3年12月31日まで

改正後

令和4年1月1日から令和8年12月31日まで

税制対象医薬品
改正前

スイッチOTC薬

改正後
  • より効果的なものに重点
  • スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする
  • とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充する
手続き
改正前

予防接種などの取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)。
医薬品購入費は「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する。

改正後

予防接種などの取組に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)。
医薬品購入費は取組に関する事項を含めて「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する。

 

令和4年度(令和3年分)から適用される税制改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例が延長され、一定期間に契約した場合(※)、令和4年12月31日までの入居者が対象となりました。
また、延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

一定期間に契約した場合

注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約。

財務省による住宅ローン控除の特例延長

(財務書ホームページより引用)

住宅ローン控除の適用要件

今回延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で住民税から控除します。

居住開始年月日 控除期間 控除限度額
住宅ローン控除の適用要件(居住開始年月および控除期間など)
平成26年4月1日から令和元年9月30日まで 10年間 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限額136,500円)
令和元年10月1日から令和2年12月31日(※1) 13年間
令和3年1月1日から令和4年12月31日(※1,※2) 13年間

※1: 消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
※2: 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲住宅などは令和2年12月31日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

退職所得課税の見直し

役員等(※)以外の方で、勤続年数5年以下の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとなりました。

※法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等の計算(千円未満切捨て)(変更前)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

上記以外の方に対して支払われる退職手当等

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等の計算(千円未満切捨て)(変更後)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等(退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合)
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等(退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合)
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

子育て支援に要する費用に係る税制上の措置

地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成について非課税となりました。

対象範囲

子育てに係る施設・サービスの利用料に対する次の助成

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化 (令和3年分確定申告より)

寄附金控除の適用を受けるためには、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていましたが、令和3年分確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされます。

手続きの詳しい内容は、国税庁ホームページ(外部サイト)を確認してください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化 (令和3年分確定申告より)

住民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得全部について、源泉分離課税(申告不要)を行う場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されました。

 

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