住民税を毎月給与から天引きして市に納付していただく方法です

個人住民税の特別徴収とは

特別徴収とは、住民税を特別徴収義務者(事業所等)が毎月の給与から天引きし、市に納付していただく方法です。徴収は6月から翌年5月までの年12回となります。税額決定通知書は市から特別徴収義務者(事業所)に送付され、納税義務者の方の手元に届きます。

特別徴収の手続き(納税義務者の方へ)

特別徴収の各手続きは特別徴収義務者(事業所)が市に対して行っていただくこととなります。新しく就職された方が特別徴収への切り替えを希望する場合等には、お勤め先の担当者の方にお問い合わせください。

特別徴収の手続き(事務担当者の方へ)

給与支払報告書提出後、または特別徴収開始後に下記のような異動があった場合には手続きをお願いします。

  • 退職、休職等により特別徴収ができなくなった
  • 転勤等により勤務先が変わった

 →「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動があった日の翌月10日までに提出してください。

  • 就職をしたので特別徴収に切り替えたい

 →「市民税・県民税 特別徴収への切替申請書」を提出してください。

  • 事業所の所在地や名称が変わった

 →「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

特別徴収に係る各申請書

※印刷は白黒で構いません。

特別徴収税額の納期の特例

給与の支払いを受ける人が、常時10人未満(吉川市以外に在住する者を含む)の事業所は、毎月の給与から天引きした税額を年2回にまとめて納入することができます。これを特別徴収税額の納期の特例といいます。

納期の特例を受けるためには、「市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。この申請書は、承認を受けたい月の20日までに提出してください。

  • 納期限は、6月分から11月分が12月10日、12月分から翌年5月分が翌年6月10日(金融機関等の休業日にあたる場合はつぎの営業日)となります。
  • 常時10人未満かどうかは雇用形態ではなく、通常期の業務運営にあたっている人数で判断します。
  • 申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。

 

 

給与の支払いを受ける人が、常時10人以上となった場合は、納期の特例を受けることができませんので、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

 

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