住民税(市民税・県民税)のよくある問い合わせについて回答します。

質問:会社を退職した場合の住民税は?

会社の給与から住民税が特別徴収(給与天引き)されていましたが、退職後の住民税はどうなりますか。

回答

住民税の特別徴収(給与天引き)は、当該年度の6月から翌年5月までの12か月で、会社が給与から住民税を徴収し、納付する方法です。
特別徴収(給与天引き)されていた方が退職した場合は、次の3通りの流れとなります。

1.退職時に残りの住民税を給与から一括徴収する場合

退職時に残りの住民税を給与から一括で徴収し、納付することができます。この場合、当該年度の住民税は会社を経由して全額納付されるため、納め忘れがなく安心です。給与から残りの住民税を一括徴収できるかは、退職される会社にご相談ください。

例:令和8年3月末で退職し、4月分の給与で一括徴収する場合
令和7年度の住民税の特別徴収は、令和7年6月から令和8年5月までの12か月となります。
この場合、令和8年3月分までは特別徴収および納付が済むので、令和8年4月分・5月分の二か月分を一括徴収し、納付していただきます。
2.転職する場合

転職先の会社で住民税の特別徴収(給与天引き)を継続する場合は、転職先の会社から手続きを行う必要があります。転職先の会社にご相談ください。

3.未徴収の住民税がある場合

退職時に未徴収の住民税がある場合は、会社からの手続きにより、普通徴収(納付書払い)の方法に切り替わります。ご自宅あてに住民税の納税通知書が届きますので、納付書に記載された納期限までにご納付ください。

例:令和8年3月末で退職し、令和8年4月分・5月分が未徴収の場合
令和7年6月から令和8年3月分までは特別徴収(給与天引き)されており、令和8年4月分・5月分が未徴収となっている場合は、未徴収分が普通徴収(納付書払い)に切り替わり、ご自宅あてに納税通知書が届きます。

質問:年の途中で、吉川市外に転出した場合の住民税は?

年の途中で吉川市から、他市区町村に転出した場合、その年の住民税はどこの市区町村に納付するのですか。

回答

住民税は、毎年1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分の住民税が課税されます。よって、1月2日以降に吉川市外に転出をした場合であっても、1年間分の住民税を吉川市に納付する必要があります。

注意事項
  • 1月2日以降に吉川市に転入した場合、その年の住民税は吉川市では課税されません。よって、転入前の市区町村に住民税をご納付いただきます重複で課税されることはありません
  • 住民税の特別徴収(給与天引き)は毎年6月から翌年5月までの12か月となります。よって、令和4年度の住民税について特別徴収(給与天引き)されている方が、令和4年1月2日以降に吉川市外に転出した場合であっても、令和5年5月分までは令和4年度の住民税となるため、吉川市にご納付いただく必要があります。

質問:年の途中で海外転出をした場合の住民税は?

年の途中で海外に転出した場合、住民税を納付する必要はありますか。

回答

住民税は、毎年1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分の住民税が課税されます。よって、 1月2日以降に海外転出に伴う住民票の異動手続きを行った場合は、1年間分の住民税を吉川市に納付する必要があります

海外転出をされる方は、転出前に「納税管理人」の指定が必要な場合がありますので、ご注意ください

納税管理人の指定

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

質問:亡くなった家族の住民税は?

家族が亡くなった場合、住民税はどうなるのですか。

回答

住民税は、その年の1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分の住民税が課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた場合であっても、1年間分の住民税を吉川市に納付する必要があります。
この場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が住民税を納めることになります。被相続人が亡くなられた後に、住民税の納税通知書を送付する場合は、相続人代表者の方に送付されます。

相続人代表者の指定

相続人代表者とは、住民税の納税義務者が亡くなられたときに、納税や還付に関する手続きについて、相続人を代表して行っていただく方をいいます。未納の税金がある場合は、相続人代表者の指定が必要です。また、相続人代表者は法定相続人(※)の中から、相続人同士で話し合いの上で選任いただき、「相続人代表者指定届」を吉川市に提出する必要があります。
※法定相続人とは被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。

詳しくはこちらをご覧ください。

質問:育児休業中の住民税は?

育児休業を取得していますが、住民税は課税されますか。

回答

住民税は、前年中の各種所得や控除額をもとに計算され、翌年に課税される翌年課税制度をとっています。よって、前年中に一定の所得がある場合は、育児休業期間中であっても住民税が課税されます。

住民税の納付方法

育児休業期間中の住民税の納付方法は、会社の規定により異なりますが、多くの場合は、普通徴収(自分で納付)の方法となります。普通徴収の方については、毎年6月上旬頃に納税通知書がご自宅に届きますので、納付書払いまたは口座振替などでご納付いただきます。

出産・育児にかかる収入・支出について

出産・育児期間中に得た「出産一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」については、税法上非課税の所得となるため、所得税および住民税は課税されません。
また、妊娠・出産にかかった医療費が一定額を超える場合については、確定申告または住民税申告をすることで、「医療費控除」の適用を受けられる可能性があります。
※健康保険組合等から支給された「出産一時金」や「家族出産育児金」は、医療費控除の計算上「保険金などで補てんされる金額」にあたりますので、差し引いて計算する必要があります。